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更新日付:2025年8月22日 / ページ番号:C123775
さいたま市教育委員会は、地方公務員法の規定に基づき、教職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
当該教諭は、令和7年4月6日(日曜日)午後1時10分頃、普通乗用自動車を運転し、さいたま市緑区内の交差点において、右折する際、自動車運転上の注意義務を怠り、横断歩道上を歩行中の歩行者に、自車の右前部を接触させ、相手方当事者に全治約3週間を要する傷害を負わせました。
なお、当該教諭は、令和7年6月23日付けで過失運転致傷による略式命令で、罰金15万円の刑事処分が科されています。
(1) 被処分者及び処分の内容
市立中学校(岩槻区) 教諭 44歳
戒告
(2) 処分年月日
令和7年8月22日(金曜日)
教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課 管理係
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