介護保険法第92条第1項第4号、第77条第1項第10号及び第115条の9第1項第10号の規定に基づき、介護サービス事業者に対し、本日、指定の一部効力停止処分を行いましたので、お知らせします。
1 対象事業者
(1)事業者名:社会福祉法人あすなろ会
(2)代表者名:理事長 籠島 延隆
2 対象事業所
(1)事業所名 :特別養護老人ホーム あすなろの郷 浦和
(2)事業所所在地 :緑区大字三室3029番地3
(3)介護保険事業所番号:1176512729
(4)サービスの種類 :介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
3 処分の内容
指定の一部効力停止(介護報酬3割減額)1年
4 指定の一部効力停止の期間
令和7年9月1日から令和8年8月31日まで
5 処分の理由
以下の人格尊重義務違反及び法令違反があったため処分します。
<介護老人福祉施設>
人格尊重義務違反(介護保険法第92条第1項第4号)
ア 介護職員による入居者への身体的虐待・心理的虐待
イ 過去に市に報告した虐待事案に対する再発防止策の不徹底
< 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護>
法令違反(介護保険法第77条第1項第10号、第115条の9第1項第10号)
介護老人福祉施設において、上記のとおり人格尊重義務違反に該当する行為を行ったことから、介護老人福祉施設と一体的に運営する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護についても指定の一部効力を停止するもの。
問い合わせ先
介護保険課
課長:百澤
担当:橋本翔、三上
電話:048-829-1265
内線:3049