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更新日付:2025年7月20日 / ページ番号:C123216
令和7年7月20日(日曜日)に井沼方自治会館投票所において、夫の投票所整理券を持参した妻に対し、受付での確認不足により投票させてしまったもの。
令和7年7月20日(日曜日)に井沼方自治会館投票所において、夫の投票所整理券を持参した妻が、「投票用紙に代わりに書いてほしい(代理投票)」にチェックした投票支援カードを持参し、妻が「書けません」と申し出たことから、庶務係が代理記載台に妻を案内した。
整理券は受付係が受付し、確認後、投票用紙の交付を行い、代理投票を行った。
投票終了後、選挙人(妻)が整理券に氏名が記載された本人(夫)ではないと疑念が生じ、確認したところ、体調不良で外出できない夫の代わりに投票に来たことが判明。なお、妻は、すでに投票済みであることを確認した。
埼玉県選出及び比例代表選出について投票済みであり、正しく記載されていれば有効票と扱われます。
投票所の従事職員に対し、本事案を共有・注意喚起を行い、再発防止を徹底します。
緑区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-712-1124 ファックス:048-712-1270