ページの本文です。
更新日付:2025年7月18日 / ページ番号:C123209
令和7年7月18日(金曜日)に大宮区役所期日前投票所において、妻の投票所整理券を持参した夫に対し、受付での確認不足により投票させてしまったもの。
令和7年7月18日(金曜日)に大宮区役所期日前投票所において、妻の投票所整理券を持参した夫に対し、受付係が妻の氏名を読み上げたところ返事をしたことから、本人(妻)であると誤認し受付処理を行いました。
投票終了後、選挙人(夫)が整理券に氏名が記載された本人(妻)ではないとの疑念が生じ、確認したところ、妻から依頼を受けた夫が妻の代わりに投票に来たことが判明しました。
なお、夫は既に投票済みであることを確認しました。
埼玉県選出及び比例代表選出について投票済みであり、正しく記載されていれば有効票と扱われます。
投票所の従事職員に対し、本事案を共有・注意喚起を行い、再発防止を徹底します。
大宮区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-646-3014 ファックス:048-646-3160