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更新日付:2025年6月11日 / ページ番号:C121912

(令和7年6月11日発表)「さいたま市手話言語条例」が議決されました

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令和7年6月11日の市議会本会議において、議員提出議案である「さいたま市手話言語条例 」が議決されましたのでお知らせします。

 条例の目的

手話が言語であるという認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策の推進に必要な基本的事項を定めることにより、総合的かつ計画的な施策の推進を図り、もってろう者とろう者以外の者が共生する地域社会の実現に寄与することを目的としています。

問い合わせ先

調査法制課
課長:上原
担当:島村、塚本、三浦
電話:048-829-1758
内線:4251・4253・4254

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この記事についてのお問い合わせ

議会局/議事調査部/調査法制課 
電話番号:048-829-1758 ファックス:048-829-1984

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