1 事件発生の探知
令和7年4月7日(月曜日)に、市立保育園から保育課を経由してさいたま市保健所に「4月4日に当該施設で購入した菓子を喫食した18名のうち15名が4月6日朝から体調不良を呈している。」という旨の通報があり、調査を開始しました。
2 調査結果(発表日現在)
- 喫食者数:2グループ31名
- 患者数 :23名(10歳未満から70代、男性3名、女性20名)
- 居住地 :さいたま市、埼玉県
- 喫食日時:1.令和7年4月4日(金曜日) 13時頃から令和7年4月5日(土曜日)8時頃
2.令和7年4月9日(水曜日)17時頃
- 発症日時:1.令和7年4月5日(土曜日) 17時頃から令和7年4月7日(月曜日)0時頃
2.令和7年4月10日(木曜日)20時頃から令和7年4月11日(金曜日)21時頃
- 主な症状:腹痛、嘔吐、下痢 ※患者は回復に向かっています。
- 病因物質:ノロウイルスGⅡ
- 原因食品:令和7年4月4日(金曜日)及び令和7年4月8日(火曜日)に当該施設が製造、販売した菓子
(喫食メニュー)
洋生菓子
- 原因施設:菓子製造施設(岩槻区)
3 上記施設を原因施設と断定した理由
- 令和7年4月4日(金曜日)及び令和7年4月8日(火曜日)に当該施設が製造した菓子を喫食した2グループ31名のうち23名が、令和7年4月5日(土曜日) 17時頃から令和7年4月7日(月曜日)0時頃及び令和7年4月10日(木曜日)20時頃から令和7年4月11日(金曜日)21時頃にかけて発症していることが確認されたこと
- 発症者全員の共通食が当該施設で製造された菓子に限定されたこと
- 喫食者6名及び従業員3名からノロウイルスが検出されたこと
- 潜伏時間、症状等の疫学的事項がノロウイルスによる食中毒と一致したこと
4 行政処分の内容
さいたま市保健所は、食品衛生法に基づき、原因施設に対して以下の行政処分を行いました。
- 処分年月日:令和7年4月16日(水曜日)
- 営業停止 :3日間(令和7年4月16日から令和7年4月18日まで)
5 指導内容
さいたま市保健所では、食中毒の再発防止を目的として、施設の清掃・消毒の指導、設備の改善指導、営業者及び従業員に対する衛生教育等を行います。
6 その他
さいたま市保健所では、引き続き市内の食品製造施設等に対し衛生管理の徹底を喚起していきます。
7 問い合わせ先
生活衛生課
課長:小島
担当:和田、中島、岡崎
電話:048-829-1300
内線:2930、2943、2944
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