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更新日付:2025年4月16日 / ページ番号:C120722
国民健康保険で、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた際に、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる海外療養費制度において外貨を円換算する際に誤りがあり、海外療養費の過小支給が生じていたことが判明しました。
本件につきましては、対象となる市民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
海外療養費の支給額を算定する際の外貨換算時に、本来は外国為替換算率である売レートを用いるところ、買レートを用いて算定したことにより、海外療養費の過小支給が生じたもの。また、過小支給となった一部については、診療日の翌日から2年以上が経過しているため、時効により追加支給できない海外療養費が発生しているもの。
令和7年4月4日(金曜日)に、市民から令和7年3月31日に支給した海外療養費についての支給額算出方法を知りたいとの問い合わせを受け、改めて確認したところ、誤ったレートを使用し算定していたため、過小支給があったことが判明しました。これを受けて遡って調査したところ、令和5年4月以降に支給した海外療養費についても同様の誤りがあったことが判明しました。
(1)影響世帯 57世帯(令和5年4月から令和7年3月支給分)
(2)影響金額 298,756円
・一世帯当たり最高金額 106,865円
・一世帯当たり最低金額 38円
なお、影響金額298,756円のうち59,686円(18世帯)については、時効により追加支給することができません。
・追加支給の対象者へお詫びと追加支給に関するご案内を送付します。
・時効対象世帯については、個別に対応いたします。
・高額療養費にも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を進め、追加支給の対象となる方には別途お知らせします。
支給額算出に使用すべきレートの種類について、事務引継ぎ時に正しい情報共有ができていなかった。
同様の事務処理ミスを防止するために、マニュアルにおける支給額算出に係るレートについての記載内容の見直しを行うこと、また使用レートについて、ホームページへ追加記載をすることにより、適正な事務執行に取り組んでまいります。
国保年金課
課長:紺野
担当:岩瀬、伊藤
電話:048-829-1275
内線:4559
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938