1 事件発生の探知
令和7年4月11日(金曜日)に、市内店舗を利用した市内事業者から市保健所に「4月9日(水曜日)に当該店舗で購入した弁当を喫食した18名のうち11名が4月10日夜から体調不良を呈している。」という旨の通報があり、調査を開始しました。
2 調査結果(発表日現在)
- 喫食者数:5グループ60名
- 患者数 :17名(20代から70代、男性10名、女性7名)
- 居住地 :さいたま市、埼玉県 他
- 喫食日時:令和7年4月9日(水曜日) 12時頃から13時頃
及び令和7年4月10日(木曜日)12時頃から13時頃
- 発症日時:令和7年4月10日(木曜日) 7時頃から令和7年4月12日(土曜日)16時頃
- 主な症状:腹痛、嘔吐、下痢 ※患者は回復に向かっています。
- 病因物質:ノロウイルスGⅡ
- 原因食品:令和7年4月9日(水曜日)及び令和7年4月10日(木曜日)に当該店舗が調理、販売した弁当
(喫食メニュー)
弁当(日替、からあげ 等)
- 原因施設:飲食店(中央区)
3 上記施設を原因施設と断定した理由
- 令和7年4月9日(水曜日)及び令和7年4月10日(木曜日)に当該施設が調理した弁当を喫食した5グループ60名のうち17名が、令和7年4月10日(木曜日)7時頃から令和7年4月12日(土曜日)16時頃にかけて発症していることが確認されたこと
- 発症者全員の共通食が当該施設で調理された弁当に限定されたこと
- 喫食者4名及び従業員2名からノロウイルスが検出されたこと
- 潜伏時間、症状等の疫学的事項がノロウイルスによる食中毒と一致したこと
- 患者を診察した医師から食中毒の届出が提出されたこと
4 行政処分の内容
さいたま市保健所は、食品衛生法に基づき、原因施設に対して以下の行政処分を行いました。
- 処分年月日:令和7年4月15日(火曜日)
- 営業停止 :3日間(令和7年4月15日から令和7年4月17日まで)
5 指導内容
さいたま市保健所では、食中毒の再発防止を目的として、施設の清掃・消毒の指導、設備の改善指導、営業者及び従業員に対する衛生教育等を行います。
6 その他
さいたま市保健所では、引き続き市内の飲食店等に対し衛生管理の徹底を喚起していきます。
7 問い合わせ先
生活衛生課
課長:小島
担当:和田、中島、岡崎
電話:048-829-1300
内線:2930、2943、2944
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