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更新日付:2025年2月27日 / ページ番号:C119200

(令和7年2月27日発表)介護サービス事業者に対する指定の一部効力停止処分を行いました

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介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第11号の規定に基づき、介護サービス事業者に対し、本日、指定の一部効力停止処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象事業者

(1)事業者名:株式会社ケア21
(2)代表者名:代表取締役 依田 雅
 

2 対象事業所

(1)事業所名     :グループホームたのしい家南浦和
(2)事業所所在地   :さいたま市南区大字大谷口1510番地10
(3)介護保険事業所番号:1196501306
(4)サービスの種類  :認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
 

3 処分の内容

指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止、介護報酬3割減額)6か月
 

4 指定の一部効力停止の期間

令和7年4月1日から令和7年9月30日
 

5 処分の理由

以下の不正請求及び法令違反があったため処分します。
<認知症対応型共同生活介護>
 不正請求(介護保険法第78条の10第8号)
 ア 人員基準欠如減算に該当する状況であるにも関わらず、減算を算定せずに介護報酬を請求した。
 イ 算定要件を満たしていない状況であるにも関わらず、サービス提供体制強化加算Ⅲを算定し介護報酬を請求した。
 
<介護予防認知症対応型共同生活介護>
 法令違反(介護保険法第115条の19第11号)
 認知症対応型共同生活介護において、上記のとおり介護報酬を不正に請求する違反行為を行ったことから、認知症対応型共同生活介護と一体的に運営する介護予防認知症対応型共同生活介護についても指定の一部効力を停止するもの。
 

6 給付費の返還

 不正請求額33,229,695円に加算金(4割)13,291,878円を加えた、合計46,521,573円
 (令和4年12月分~令和6年12月分)
 

問い合わせ先

介護保険課
課長:山田
担当:橋本
電話:048-829-1265
内線:3049
 

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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