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更新日付:2024年9月13日 / ページ番号:C116525

(令和6年8月30日発表)職員の懲戒処分等について

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さいたま市長(処分1~3関係)及びさいたま市水道事業管理者(処分4関係)は、地方公務員法の規定に基づき、令和6年8月30日に職員の懲戒処分等を行いましたので、次のとおり公表します。 

【処分1】

1 事件の概要

本事件は、令和6年1月10日、当時与野まちづくり事務所に在籍した当該職員が、与野駅西口土地区画整理事業地内の本市所有の土地(以下「当該土地」という。)を相手方に売却するため、行政財産の用途廃止及び処分に係る財政局との事前協議が調わないまま、さいたま市事務専決規程で定められた契約締結に必要である局長の決裁を受けず、同事務所で保管するさいたま市長の公印を不正に使用して土地売買契約書を作成し、本市の行政財産である当該土地を売却したものです。
なお、本市は、当該職員の行為が有印公文書偽造罪及び偽造有印公文書行使罪に該当すると考え、令和6年6月24日に埼玉県浦和西警察署へ刑事告発しています。 

2 処分内容等

(1)本人の処分

 ア 被処分者及び処分の内容
  都市局 主幹(53歳) 免職
 イ 理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
 ・法令違反
 ・職務上の義務違反
 ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

(2)管理監督者の処分

 ア 対象者及び内容
  都市局 所長(60歳) 戒告
  都市局 部長(59歳) 戒告
  都市局 参事(57歳) 減給10分の1 6月
  都市局 参事(57歳) 減給10分の1 1月
 イ 理由
  所属職員に対する指導、監督の責務を十分に果たさなかった職員に対し、本事案に係る責任の度合いに応じて処分を行いました。

【処分2】

1 事件の概要

本事件は、当該職員が、自動車運転免許の更新を失念し、令和5年6月12日に免許を失効したところ、失効に気がついた令和6年5月15日までの間、免許が失効した状態で、公用車を計4回運転したものです。
これに伴う刑事処分及び行政処分は科されていません。

2 処分内容等

(1)本人の処分

 ア 被処分者及び処分の内容
  見沼区役所 主事(31歳) 戒告
 イ 理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
 ・法令違反
 ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

(2)管理監督者への注意

 ア 対象者及び内容
  見沼区役所 課長(52歳) 訓告(文書注意)
 イ 理 由
  管理監督者として、より適切な職務遂行に努めるよう注意喚起するため。

【処分3】

1 事件の概要

本事件は、当該職員が、令和5年9月24日午後6時59分頃(公務外)、東京都内の首都高速道路において、自家用普通乗用自動車で、制限速度時速60kmを時速53km超過した時速113kmで走行し、指定速度違反により検挙され、略式命令で罰金8万円の刑事処分及び運転免許停止90日間の行政処分が科されたものです。
さらに、令和5年12月13日午前7時55分頃、自転車を運転し通勤中、県内の車道右側を進行し、交差点入口に設けられた横断歩道から右方歩道上に進入して進行するに当たり、歩行者の有無及びその安全確認不十分のまま、漫然時速約20kmで進行した過失により、折から同横断歩道を信号に従い右から左に横断してきた相手方に自車前部を衝突させて路上に転倒させ、加療約3週間を要する右手関節打撲傷等の傷害を負わせたものです。これにより、当該職員に対し、過失傷害による略式命令で罰金20万円の刑事処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  南区役所 主事(24歳) 減給10分の1 3月
(2)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
 ・法令違反
 ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

【処分4】

1 事件の概要

本事件は、当該職員が、個人情報等が保存されている可能性のあるCD-RWを、在宅勤務の際に自宅で破棄しようとして、令和6年3月11日、無許可で持ち出し破棄を失念したうえ、同年3月13日、帰宅途中にCD-RWを入れたままのバッグの盗難に遭い、個人情報等の漏えいのおそれが生じたものです。

2 処分内容等

(1)本人の処分

 ア 被処分者及び処分の内容
  水道局 主査(42歳) 戒告
 イ 理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
 ・法令違反
 ・職務上の義務違反

(2)管理監督者への注意

 ア 対象者及び内容
  水道局 課長(54歳) 訓告(文書注意)
  水道局 主幹(46歳) 訓告(口頭注意)
 イ 理 由
  管理監督者として、より適切な職務遂行に努めるよう注意喚起するため。

問い合わせ先

【処分1~3について】
人事課
課長:高橋
担当:松原
電話:048-829-1090 内線:2415

【処分4について】
水道総務課
課長:森田
担当:髙栁
電話:048-714-3072 内線:2108

この記事についてのお問い合わせ

総務局/人事部/人事課 
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998

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