メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年7月26日 / ページ番号:C115907

(令和6年7月26日発表)職員の懲戒処分について

このページを印刷する

さいたま市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、令和6年7月26日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。   

【処分1】  

1 事案の概要 

当該職員は、令和5年11月5日(日)22時04分頃(公務外)、大宮区宮町1丁目地内の路上において、上記職員が酒に酔った状態で、路上に停車していた軽乗用車の左後部スライドドア付近を蹴り損傷を与え、軽乗用車の運転手の知人男性が止めに入ったところ、抵抗した際に知人男性に怪我を負わせたものです。さらに、通報により駆け付けた警察官が事情聴取する際に、警察官に暴行を加え公務執行妨害の容疑により現行犯逮捕されたものです。11月7日(火)、さいたま地方検察庁に送検され、10日間の勾留が決定しましたが、弁護士が勾留に対する準抗告の手続きを行い、これが認められ11月8日(水)に釈放されたものです。

2 処分内容等

(1)被処分者
  消防局 主事(30歳)
(2)処分内容
  減給10分の1 6月
(3)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行    

【処分2】  

1 事案の概要

当該職員は、令和元年11月26日(火)7時30分頃、岩槻消防署の1階食堂において、ラップに自分の名前を記載し保管していた食材が無くなっていることに気がつき確認したところ、後輩職員が新たなラップに張り替え、その食材を他の職員が食べてしまったことが発覚し、後輩職員の態度に腹を立て、床に倒し、頭を床にたたきつける暴行したものです。

2 処分内容等

(1)被処分者
  消防局 主査(50歳)
(2)処分内容
  減給10分の1 6月
(3)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行 

問い合わせ先  

消防職員課
課長:立野
担当:勝見
電話:048-833-9256
内線:5450                              

この記事についてのお問い合わせ

消防局/総務部/消防職員課 
電話番号:048-833-7387 ファックス:048-833-7641

お問い合わせフォーム