令和6年7月2日納期限の固定資産税(償却資産)において、本市の税システムでの設定誤りにより、金融機関口座からの引き落としが行われていないことが判明しました。
本件に関し、対象となる方にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないよう、再発防止を徹底してまいります。
1 概要
令和6年6月3日及び6月14日に発送した固定資産税(償却資産)口座振替加入者通知用納税通知書において、納期限日である令和6年7月2日に金融機関口座からの引き落としが行われていませんでした。
本市が納期限の設定を誤ったことで、対象者の口座振替データが作成されなかったものです。
【対象者】 144名(対象件数 182件)※一部同一人に対し複数年度分の課税処理を行っている場合があるため
【影響税額】合計3,645,400円(最高額282,800円、最低額700円)
【令和6年7月9日訂正】影響税額の合計額に誤りがあり、3,654,400円を3,645,400円に訂正しました。
2 発覚した経緯
【7月2日(火曜日)】
財政局南部市税事務所資産課税課へ、納税義務者の方から固定資産税(償却資産)の引き落とし予定日である7月2日になっても金融機関口座から引き落としがされていないとの連絡がありました。当課において対象者のデータを確認したところ、金融機関へ送付すべき口座振替用のデータが作成されておらず、口座引き落としが行われていないことが判明しました。また、当該納税義務者以外の方についても、6月3日及び6月14日に固定資産税(償却資産)口座振替加入者通知用納税通知書を送付したすべての納税義務者の方について同様の現象が起きていることが判明しました。
3 原因
本市の税システムにおいて、納期限の設定を令和6年7月1日とすべきところを、誤って7月2日として設定してしまいました。この誤りに気付かなかったため、7月1日の口座振替データ抽出に反映されず、対象者のデータ抽出が漏れてしまいました。7月2日は口座振替対象日ではないことから、口座振替データが作成されないため、口座引き落としが行われなかったものです。
4 今後の対応
納期限を令和6年7月31日に変更し再度口座引き落としの処理を行います。
対象の納税義務者に対し、謝罪及び当該事務処理誤りの内容について電話連絡を行うとともに、謝罪文及び納期限を令和6年7月31日とする納税通知書を併せて送付します。
5 再発防止策
税システムにおける納期限設定時および納税通知書を発送する際の複数人によるチェック体制を強化します。
6 問い合わせ先
南部市税事務所資産課税課
課長:渋谷
担当:天沼
電話:048-829-1186 内線4876