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更新日付:2024年7月3日 / ページ番号:C115486

(令和6年7月3日発表)教職員の懲戒処分について

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 さいたま市教育委員会は、地方公務員法の規定に基づき、教職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。 

1 事故の概要

当該教諭は、令和5年4月頃から令和6年5月の間、顧問に充てられた部活動に対する指導業務のうち、週休日等に行った場合に支給される特殊勤務手当において、一部虚偽の申告をし、153,900円を不正に受給しました。
当該教諭は、上記期間において、部活動指導として85回申請しましたが、うち、63回は指導の実態がありませんでした。

2 処分内容等

(1) 被処分者及び処分の内容
   市立中学校(岩槻区) 教諭 42歳
   減給10分の1 6月  

(2) 処分年月日
   令和6年7月3日

問い合わせ先

教職員人事課
課長:寺内
担当:大槻、藤田
電話:048-829-1654
内線:4045

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課 管理係
電話番号:048-829-1654 ファックス:048-829-1990

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