低所得者支援給付金は、令和6年度住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。また、定額減税補足給付金は定額減税対象者のうち減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を支給する給付金です。
1 支給対象
【低所得者支援給付金】
令和6年6月3日時点でさいたま市に住民登録があり、以下に該当する世帯。
・新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯
・新たに令和6年度住民税が均等割のみ課税(定額減税適用前)となる世帯
※ただし、以下のいずれかに該当する世帯は支給対象外となります。
・令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯への給付金の支給対象であった世帯、および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯の全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税が非課税または均等割のみ課税となった者を含む世帯
【定額減税補足給付金】
さいたま市から令和6年度住民税を課されていて、本人および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(※2)または令和6年度住民税所得割額を上回る納税義務者(個人)。
※令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は支給対象外となります。
(※1)定額減税可能額:
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
(注)控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除く。
(※2)令和6年分推計所得税額とは:
令和6年度住民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)をもとに国が作成した算定ツールを使用して、令和6年分の所得税額を推計で算定するものです。
2 支給額
【低所得者支援給付金】
1世帯当たり10万円
【定額減税補足給付金】
(1)+(2)の合算額(合算額は1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額
※令和6年6月10日時点の課税情報から、支給額を算定します。令和6年分所得税額の確定後、支給額に不足があると判明した場合は令和7年以降に追加で支給する予定です。
3 支給手続き
対象者には令和6年7月から順次、支給決定通知書または給付金確認書を発送します。
・支給決定通知書が送付された方…手続き不要で、通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。
・給付金確認書が送付された方…返送が必要です。確認書に必要事項を記載して、添付書類とともに返送してください。
※低所得者支援給付金について、対象世帯には令和6年7月中旬から上記書類(お知らせ)を送付しますが、世帯状況によっては送付されない場合があります。お知らせが届かない場合は申請書に必要事項を記載して、添付書類とともにご提出ください。
申請書は市ホームページ、コールセンター、各区役所申請サポート窓口で取得できます。
4 お知らせの発送時期
【低所得者支援給付金】
令和6年7月中旬から順次発送します。
【定額減税補足給付金 】
令和6年7月上旬から順次発送します。
5 申請期限
令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)
6 支給時期
【低所得者支援給付金】
令和6年8月上旬から順次開始します。
【定額減税補足給付金】
令和6年7月下旬から順次開始します。
7 問合せ先
(1)低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンター
電話番号 0120-178-222
FAX番号 0120-666-513
令和6年6月24日(月曜日)から、土・日曜日、祝・休日含む、9時から17時まで
(2)低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金申請サポート窓口(各区役所内)
令和6年6月28日(金曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで、土・日曜日、祝・休日除く、9時から17時まで
8 その他
詳しくは市ホームページ(関連リンク)をご覧ください。
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