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更新日付:2024年1月16日 / ページ番号:C112469

(令和6年1月16日発表)令和6年能登半島地震による被災納税者に対する市税の申告等の期限を延長しました

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さいたま市は、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、次のとおりさいたま市市税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付、納入に関する期限を延長しました。
 

1 指定区域及び延長後の期限

指定地域 申告等の期限
富山県、石川県 現時点で延長後の期限は未定です。期限が決まり次第、別に告示でお知らせします。
※ 期限は自動的に延長されるため、手続は不要です。
 

2 被災納税者への周知

対象者へ郵送により令和6年1月19日(金曜日)発送予定です。
被災地の郵便事情を考慮し、市ホームページ及びSNSでも周知しています。

3 指定地域以外の被災者に係る期限の延長及び納税の猶予

指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、期限の延長の申請をすることができます。

詳しくは、市ホームページ「令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長等について」をご覧ください。

4 問い合わせ先

税制課
課長:飯田
担当:本田、内田
電話番号:048-829-1159
内線:2616
FAX:048-829-1986





 

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986

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