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更新日付:2024年6月24日 / ページ番号:C098761
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が、一部を除き、平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
また、令和3年5月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を義務と定めています。
市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課
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