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更新日付:2026年7月30日 / ページ番号:C116314
「さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例」に基づき、インターネット上のSNSや掲示板サイトなどにおける誹謗中傷やプライバシーの暴露等で悩んでいる市民の方からの相談窓口を開設しています。
窓口では、専門相談を行う事業者から、相談内容に応じた対処方法に関する助言や専門機関等をご案内しています。
一人で悩まず、ぜひご相談ください。
メールフォームにて相談内容を送信した後、受付メールが自動で送信されます。
※メールが届かない場合は、ご入力いただいたメールアドレスが誤っている、またはメールのセキュリティ設定などにより受付メールが除外されている等が考えられますので、ご確認をお願いします。
次の二次元コードを読み込んでいただいてもメールフォームにアクセスできます。

回答までに時間がかかることもあります。原則、翌相談日までに回答させていただきます。
なお、脅されている、明らかな犯罪行為を受けているなど身の危険が迫っている場合は、110番通報にて、直接警察に連絡をお願いいたします。
SNSや掲示板サイトなど多数が閲覧できる環境において、以下の情報を発信し、または拡散することをいいます。
・誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動等による当事者の権利を侵害する情報、侵害情報に該当する可能性のある情報
・侵害情報には該当しないが当該者に著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報
市内在住、在勤、在学または市内で活動する、次のいずれかの方
・インターネット上の誹謗中傷等により、悩みを抱える被害者
・インターネット上で自らが発信、拡散した情報に不安がある行為者
相談者の主訴に対して、証拠保全や削除要請の専門の相談先の紹介等、解決へ向けた助言を行います。
なお、相談は、被害者からだけではなく、行為者からの相談にも応じています。
具体例としては、
・書き込みを削除したい
・具体的な削除手続きを教えてほしい
・弁護士の相談窓口を紹介してほしい
・誹謗中傷により気持ちが落ち込む
・誹謗中傷を止めるにはどうしたらよいか
・自分が書き込んだ内容が誹謗中傷にあたるのか不安
・開示請求が届いたがどうしたらよいか
相談者に代わって削除対応、告訴・告発を行うことはできませんので、ご了承ください。
SNSや掲示板サイトなど大規模プラットフォームの運営事業者に対し、人の権利を侵害する情報への対応を義務とした「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法 )」 が令和6年5月17日に公布、令和7年4月1日に施行されました。
インターネット上の誹謗中傷や権利侵害への対応を強化するため、SNS等の運営事業者に対し、削除申出の受付体制の整備、迅速な調査・判断、対応結果の通知などを義務付けた法律です。被害者からの請求に応じて発信者情報の開示にも対応する必要があります。事業者の主体的かつ透明な対応が求められています。
法務省
・インターネット人権相談受付窓口
・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話 0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
・子どもの人権110番
電話 0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
総務省
・違法・有害情報相談センター
一般社団法人セーファーインターネット協会
・誹謗中傷ホットライン
事業チラシはこちらです。市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課
電話番号:048-829-1132 ファックス:048-829-1969