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更新日付:2024年5月17日 / ページ番号:C082060

インターネットにおける人権侵害について

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インターネットは、今や私たちの生活に欠かせないものとなってきました。
一方、インターネット、特にSNSでは、匿名性という特性のために、他人への誹謗中傷が過激化しやすく、深刻な人権侵害を引き起こしています。
また、インターネット上には、個人のプライバシーに関する情報などが無断掲載されることがありますが、一度拡散した情報は容易に消すことができず、被害にあった方は長期にわたり苦しめられています。
インターネットを悪用して人を傷つける行為は、決して許されるものではありません。
インターネットの利用にあたっては、お互いの人権を尊重した行動をとりましょう。

SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツをご覧ください

一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構及び総務省が共同して、SNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。
利用する際のルールのほか、ブロック、ミュートなどのユーザー保護機能の活用方法や、SNSの投稿の削除手順等が掲載されています。
ぜひご覧下さい。

SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツ

相談窓口について

誹謗中傷ホットライン(外部リンク)
一般社団法人セーファーインターネット協会が運営しています。ネット上の誹謗中傷に対して、プロバイダ等へ利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行います。
違法・有害情報相談センター(外部リンク)
ネット上の違法有害情報に対する適切な対応の促進を目的とする総務省の支援事業です。関係者等からの相談を受け付け、対応に係るアドバイスや関連の情報提供等を行います。
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)(外部リンク)
法務省が運営する相談窓口です。様々な人権問題について電話にて受け付けています。
さいたま市人権相談
さいたま人権擁護委員協議会が実施する対面の相談窓口です。人権に関わる様々な悩みや不安を抱える方の相談に応じます。   

さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例(ネット安心条例)について

近年、インターネット上の誹謗中傷等の深刻な被害が社会問題となっています。そのような現状に鑑み、「さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例(ネット安心条例)」が、令和6年4月1日から施行されました。
条例では、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等、事業者及び議会の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民等が、互いに思いやりを持ち、基本的人権を尊重しつつ、インターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的としています。
今後、条例の理念を踏まえ、市の責務として、被害者及び行為者を発生させないための施策並びに被害者を支援するための施策に取り組んでいきます。
さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例(令和6年2月15日条例第1号)(PDF形式 115キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課 
電話番号:048-829-1132 ファックス:048-829-1969

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