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更新日付:2024年9月18日 / ページ番号:C116743

代理投票制度

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代理投票制度

代理投票制度とは、病気やケガ、その他の事情で投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人のための制度です。代理投票を希望する旨を投票管理者に申し出いただくと、投票所の係員2名が代理投票補助者に定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に代筆し、もう1人がこれに立ち会い記入内容が指示どおりかどうか確認します。投票の秘密は守られますので御安心ください。

以下に、投票支援カードを添付しています。代理投票やその他の支援のお申し出にご活用ください。
・投票支援カード

代理投票制度の注意点

・上記にあるとおり、代理投票は投票管理者が代理投票補助者に指定した投票所の投票事務従事職員が行うことができます。
・家族やその他の方が代わりに投票することや代理投票補助者となることはできません。
・次のような行為は、代理投票の手順で行われる場合を除き、公職選挙法の罰則規定に抵触する恐れがあるので厳に控えてください。
 (1)選挙人以外の者が投票行為に干渉する行為
 (2)選挙人以外の者が投票内容を覗き見る行為

意思確認の方法(例)

・投票記載台に貼ってある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、代理投票補助者に伝える。
・投票したい候補者の氏名等を口頭で代理投票補助者に伝える。
・代理投票補助者が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順に指さしますので、投票したい候補者のところで返事やうなずき、まばたきなどで応じる。
・選挙公報を切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で代理投票補助者に示す。

※選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、ほかの選挙人の目に触れないよう、てのひらサイズの小さなものをお持ちください。また、選挙公報を切り抜いたものやメモを持参した場合でも、その内容について、代理投票補助者が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」と確認しますので、返事やうなずき、まばたきなどで意思表示をする必要があります。

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選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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