ページの本文です。
更新日付:2024年11月21日 / ページ番号:C098839
衆議院議員総選挙では「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの選挙に投票します。衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものがあり、定数は465人(小選挙区選出289人、比例代表選出176人)です。
さいたま市は4つの選挙区に分かれます。1選挙区から1人の議員を選びます。
投票用紙には、お住まいの選挙区の候補者1人を記入して投票します。
全国が11のブロックに分けられます。さいたま市は北関東ブロックで、定数は19人です。
投票用紙には、名簿届出政党等の名称(または略称)を記入して投票します。
衆議院比例代表選出議員選挙の候補者名簿は「拘束名簿式」と呼ばれ、あらかじめ当選順位は決められています。各政党の総得票数に基づき「ドント式」という方法により各政党等の当選人の数が決まり、次に、名簿の順番に当選人が決まります。
なお、候補者名簿の順位が「同順位」と定められている候補者間の順位は、「惜敗率」の高い順となります。
※惜敗率:小選挙区選出議員選挙での最多得票者の得票数に対するその候補者の得票数の割合。
最高裁判所裁判官国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行われます。審査の対象となる裁判官は、その衆議院議員総選挙が、「任命後初の裁判官」と「前回の審査期日から10年経過後初の裁判官」です。
投票用紙には、審査の対象となる裁判官の氏名が記載されており、罷免したい(やめさせた方がいい)裁判官の氏名の上の欄に×印を記載して投票します。罷免したい裁判官がいない場合は何も記載せずに投票します。
※なお、国民審査の投票用紙は、比例代表選出議員選挙の投票用紙と同時交付します。
罷免を可とする投票数が、罷免を不可とする投票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994