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更新日付:2024年8月7日 / ページ番号:C115569
指定公金事務取扱者の指定を受けようとする場合は、あらかじめ、歳入等の徴収、収納又は支出に関する事務(窓口業務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
※上記の提出書類は一般的なものです。詳しくは、歳入等の徴収、収納又は支出に関する事務 (窓口業務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14 日後のいずれか早い日までに提出してください。
※上記の提出書類は一般的なものです。詳しくは、歳入等の徴収、収納又は支出に関する事務 (窓口業務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
市町村の会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、定期及び臨時に公金事務(指定公金事務取扱者が行う公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務をいいます。)の状況を検査しなければなりません。
この検査は、委託契約を締結した担当課が実施する契約の完了検査とは異なり、会計事務をつかさどる会計管理者が、公金事務が適切に行われているか検査するものです。
検査は原則として書面を提出していだくことにより実施します。
検査の実施に当たっては、さいたま市会計管理者から「指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査の実施について(通知)」を送付します。
ベージ下の「関連ダウンロードファイル」からダウンロードできます。
出納室/出納課 出納係
電話番号:048-829-1599 ファックス:048-829-1993