ページの本文です。
更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C002189
一般会計・特別会計及び公営企業会計について、歳計現金等の係数の確認及び現金等の保管状況の確認をするとともに、収入支出関係の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもので、地方自治法には、普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならないと定められています。
さいたま市では、原則として毎月27日を検査日と定め、一般会計・特別会計のほか、水道事業会計、病院事業会計及び下水道事業会計の公営企業会計について、前月分の出納事務について検査を実施しています。
検査結果の詳細については、各区役所の情報公開コーナーでご覧になれます。
監査事務局/監査課
電話番号:048-829-1791 ファックス:048-829-1995