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更新日付:2019年11月25日 / ページ番号:C010725

自治基本条例とは

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1 自治基本条例とは

自治基本条例とは、自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的事項等を定めるもので、市民自治の確立に向けた基本的な考え方を示す法的基盤となるものです。
自治基本条例が制定されると、市の条例や計画等は、原則として自治基本条例の規定に適合するように制定(策定)又は運用されることとなり、自治体における最高規範、いわゆる「自治体の憲法」とも言われています。

なぜ自治基本条例が必要なのか?

さいたま市が政令指定都市として自立・発展し、市民ニーズに即した市政運営を行っていくためには、市民、行政が自らの責任を果たし、地域や市の課題をともに考え、ともに行動し取り組んでいくことが必要不可欠です。
自治基本条例は、これを法的にルール化し、市民・行政が一体となって「市民自治の確立 市民が主役の、しあわせを実感できるさいたま市づくり」を目指すために必要なものです。

2 自治基本条例の効果は

自治基本条例制定の主な効果として、

  1. 市民の自治意識の醸成による、市民の行政への参画や行政との協働、自治会やNPOなど市民活動の促進
  2. 市職員の、市民参画や市民との協働、市民への説明責任等に関する意識の向上による、市民の視点に立った市民サービスの一層の推進

などが考えられます。

「自治基本条例」で市民生活がかわるか?

自治基本条例は、自治の基本理念や市政運営の基本的事項等を定めるもので、条例の制定がすぐに、市民生活に影響を及ぼすようなものではありません。
しかし、条例の趣旨を踏まえ、条例に基づく取組を全市的に推進することにより、条例制定の目的である「市民自治の確立 市民が主役の、しあわせを実感できるさいたま市づくり」の実現につながっていくものと考えています。

3 自治基本条例の検討体制・進め方

本市では、自治基本条例の制定に向けて、公募市民、関係団体代表者、学識者からなる「自治基本条例検討委員会」を中心に検討を進めるとともに、様々な市民参画の手法を活用していきます。

主な経緯と今後のスケジュール
年度 内容
平成21年度 12月 「自治基本条例制定基本方針」(PDF形式:189KB)策定
3月 検討委員会委員の公募・選定
平成22年度 4月から 検討委員会の設置、開催
5月から7月 市長タウンミーティングの実施
9月から1月 様々な団体等との意見交換会等の実施
3月 検討委員会の中間報告(PDF形式:1,192KB)
平成23年度 5月から7月 各区での市民意見交換会の実施
5月・7月 職員有志との意見交換の実施
5月から8月 出前意見交換会の実施
6月 議会への中間報告説明会の実施
7月 学生との意見交換の実施
未定 検討委員会の最終報告
未定
  • 条例(案)に対するパブリック・コメント
  • 議会に議案を提出、制定

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