メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C079183

生活保護費の不正支出が行われていたことが判明しました

このページを印刷する

【第6報】令和4年3月29日時点

  桜福祉事務所において生活保護費を不正に支出した元職員を令和3年8月20日付けで告訴しましたが、令和4年3月28日、不起訴処分とした旨の刑事訴訟法第260条に基づく処分通知書を受けました。
  不起訴処分となりましたが、公金を不正に支出した行為は決して許されるものではないことから、このような事案が二度と生じないよう再発防止に努めてまいります。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

【第5報】令和3年9月10日時点

 「さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会」(江口幸治会長)から、令和3年9月7日(火)に、「さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会報告書」が市長に提出されましたのでご報告いたします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

【第4報】令和3年8月20日時点

 令和3年1月に発覚した、桜福祉事務所において支給義務のない生活保護費を合計1,271万円不正に支出した元職員の行為については、背任罪に該当すると考え、本日、市長名で埼玉県浦和西警察署長に告訴状を提出しました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

【第3報】令和3年4月30日時点

  令和3年2月15日(月)及び2月25日(木)に発表いたしました、本市桜区職員による生活保護費の不正支出事案について、桜福祉事務所及び大宮福祉事務所に対して、生活福祉課が生活保護法に基づく特別監査を実施し、その結果を取りまとめましたのでご報告いたします。また、本事案の現在までの調査状況等につきましても、併せてご報告いたします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

【第2報】令和3年2月25日時点

 令和3年2月15日(月)に発表いたしました、本市職員による生活保護費の不正支出について、これまでに明らかになったこと及びその対応について、ご報告いたします。
 改めて、市民の皆様に多大なるご迷惑をお掛けし、信頼を損ねる事案を起こしてしまったことを深くお詫び申し上げますとともに、信頼の回復と再発防止に向け、全力で取り組んでまいります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

【第1報】令和3年2月15日時点

 生活保護業務において、本市の区福祉課職員により公金の不正支出が行われていたことが判明いたしました。
 このような事態が生じたことにつきまして、本市の行政に対する市民の皆様の信頼を損ねたことを深くお詫びするとともに、信頼の回復と再発防止に努めてまいります。
 また、今後詳細が判明次第、本ページにて随時お知らせいたします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム