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更新日付:2025年10月14日 / ページ番号:C125017

令和7年 給与勧告

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令和7年10月14日にさいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、地方公務員法の規定に基づき、令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権が制約されている職員の適正な処遇を確保することを目的としているもので、地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、毎年、職員の給与水準を民間従業員の給与水準と均衡させることを基本に行っています。
また、人事行政の適正化とその水準の向上に資するため、人事管理に関する給与以外の諸課題について、併せて報告を行っています。

本年の給与勧告のポイント

国における官民比較対象企業規模の見直しを踏まえ、公民給与の比較方法を見直し
・民間給与との月例給の較差(12,033円、2.90%)を解消するため、給料表を引上げ改定
民間の特別給の年間支給割合との均衡を図るため、 特別給(期末手当及び勤勉手当)の年間支給月数を引上げ(4.60月分 → 4.65月分)
国家公務員との均衡を考慮し、人事院勧告の内容に準じて諸手当を見直し
・これからの時代にふさわしい公務員人事管理の実現に向けて、給与制度をアップデート

1  職種別民間給与実態調査

市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の493事業所を調査対象とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された119事業所について調査を実施しました(調査期間:令和7年4月23日から6月13日まで)。

2 公民給与の比較方法の見直し

本年の国における官民比較の対象企業規模の見直し(比較対象企業規模を「50人以上」から「100人以上」に引上げ)を踏まえ、本年の公民給与の比較方法について、国に準拠して見直しました。

3  職員給与と民間給与との比較

<月例給>

民間従業員と本市職員の本年4月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢の同じ者同士を比較しました。
 

民間給与

職員給与

公民較差

427,612円

415,579円

12,033円(2.90%)

(職員の平均年齢は40.8歳、平均経験年数は17.9年)

《公民比較の民間従業員及び職員》
・民間従業員 事務・技術関係職種の常勤従業員
・本市職員 行政職給料表が適用される常勤職員のうち、保育士等を除いた職員
 ※民間従業員、職員ともに、本年度の新卒採用者は含まれていません。


<特別給>

昨年8月から本年7月までの民間従業員の特別給(賞与等)の年間支給割合(月数)と、本市職員の年間の特別給(期末手当及び勤勉手当)の平均支給月数を比較しました。

民間の年間支給割合

職員の年間支給月数

民間との差

4.66月

4.60月

0.06月

4 本年の民間給与との比較に基づく措置事項

  1. 月例給

    ア 行政職給料表の引上げ改定

    民間給与との月例給の較差(12,033円、2.90%)を解消するため、初任給を始め若年層が在職する号給に重点を置きつつ、中高年層が在職する号給も含め、全体的に引上げ改定。初任給については、大卒初任給を12,000円、高卒初任給を12,300円、それぞれ引上げ

    イ その他の給料表の引上げ改定

    ・医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表については、人事院勧告の内容に準じて引上げ改定
    ・教育職給料表(1)及び(2)については、埼玉県における改定状況等を考慮して引上げ改定
    ・その他の給料表については、行政職給料表との均衡を考慮して引上げ改定

  2. 特別給

    民間の特別給の年間支給割合との均衡を図るため、特別給(期末手当及び勤勉手当)の年間支給月数を0.05月分引上げ(4.60月分 → 4.65月分)。令和7年12月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月分引上げ、令和8年度以降においては、期末手当及び勤勉手当のそれぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう支給月数を設定
    ※定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員は、人事院勧告の内容に準じて措置

  3. 実施時期

    ・令和7年4月1日から実施
    ・ただし、特別給(期末手当及び勤勉手当)の令和8年6月期以降の支給に関する改定は、令和8年4月1日から実施

5 国家公務員との均衡を踏まえた措置事項

諸手当について、国に準じて制度設計を行っているものに関しては、国家公務員との均衡を考慮し、人事院勧告の内容に準じて、国と同様の措置を講じることとしました。

  1. 本年の人事院勧告の内容に準じて諸手当を改定するもの 

    ア 初任給調整手当

    医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師に支給する初任給調整手当について、国に準じて手当額を改定

    イ 通勤手当

    (ア)自動車等使用者に対する通勤手当の額を、自動車等の使用距離の区分に応じ、200円から7,100円までの幅で引上げ
    (イ)自動車等の使用距離の区分の上限を片道100キロメートル以上とし、新たな距離区分を設定(上限66,400円)
    (ウ)1か月あたり5,000円を上限とした駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

    ウ 宿日直手当

    医師又は歯科医師の宿日直勤務に係る支給額を、21,000円から22,500円に引上げ

  2. 昨年の人事院勧告の内容に準じて諸手当を改定するもの

    ア 特定任期付職員の特別給

    特定任期付職員業績手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当を支給する形に再編

    イ 扶養手当

    配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額を1人につき10,000円から13,000円に引上げ

    ウ 管理職員特別勤務手当

    平日深夜の勤務に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を、午後10時から午前5時までの間に拡大

    エ 定年前再任用短時間勤務職員等の手当

    定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し、地域手当の特例(医師及び歯科医師についての特例)を適用するとともに、住居手当及び寒冷地手当を支給

  3. 実施時期

    ・令和8年4月1日から実施
    ・ただし、1のア、イ(ア)及びウについては、令和7年4月1日から実施

6 人事管理に関する諸課題

  1. 働きやすい魅力的な職場環境の整備

    「さいたま市役所」が職場として選ばれるためには、「働きやすい魅力的な職場環境」であることが大前提であることから、これを整備していく上で至要と思われる事項を報告しました。

    ア 長時間労働の是正

    年間720時間超の時間外勤務を行った職員が「11時間の勤務間インターバル」を確保できているかの状況や、時間外勤務につながっていると考えられる運用について見直しが必要であること等を報告

    イ ワーク・ライフ・バランスの推進

    「子育て」との両立を支援するものとして、いわゆる「小1の壁」に対応するための支援策の必要性や、「介護」との両立を支援する制度について運用面を含めた充実が必要であること等を報告

    ウ メンタルヘルス対策

    ストレスチェックの集団分析結果を具体的な組織の改善につなげていけるよう、リスク因子の特定から改善措置に至るまでの手順を整理することが必要であること等を報告

    エ ハラスメントの根絶

    ハラスメントが認定された場合には、その態様を踏まえ、当該ハラスメントの行為者が管理・監督をする職(ポスト)に就かないようにする仕組み作りを期待すること等を報告

    オ 職員を孤立させない取組みの推進

    カスタマー・ハラスメントに対しては、組織として対応することをルール化することや、現場の職員が判断に苦慮した際に相談できる専門の窓口を設置するなどの体制の整備が急務であること等を報告

  2. これからの時代にふさわしい公務員人事管理の実現に向けて(人事・給与制度のアップデート)

    本年は、本市においても人材確保が大変厳しい状況にあり、今後とも激しい人材獲得競争が見込まれる中、これを超克し、優秀な人材の獲得と定着に資する組織風土を将来に向かって担保することができるよう、これからの時代にふさわしい公務員人事管理について青写真を描き、これを「さいたま市版人事・給与制度のアップデート」として報告しました。

    【報告事項】

    ア 職員が自らのキャリアをデザインする道を拓く人事制度の導入
    イ 職務・職責を重視した人事・給与体系への転換
    (ア) 「職制上の段階」及び「職務の級」の見直し
    (イ) 給料表における級間の重なりの縮小・解消
    (ウ) 管理職手当の見直し
    (エ) 昇格に係る在級期間要件の見直し
    ウ 人材獲得と離職防止に資する人事・給与制度の改善
    (ア) 初任給水準の更なる引上げ
    (イ) 地域手当の大くくり化への対応
    (ウ) 地域手当の支給対象職員の見直し
    (エ) 通勤手当の拡充(限度額の引上げ、新幹線鉄道等に係る手当の支給)
    (オ) 遠距離通勤を要する者を人事交流等により職員として採用した際の給与上の配慮
    (カ) 「小1の壁」に対応する支援策の実施
    エ 人事・給与制度の運営に係る適切な効果測定の実施
    (ア) 職員のエンゲージメントの把握・可視化
    (イ) 勤務条件や勤務環境に関する職員のニーズの把握
    (ウ) 時間外勤務の実態を正しく把握する仕組みの整備
    (エ) 勤務間インターバルの可視化

    「給与制度のアップデート」としての措置事項(令和8年4月1日から実施)

    (1) 給料表構造の見直し

    「職責重視の給与体系」を目指して、「部長」と「局長」が在職する職務の級(行政職給料表7・8級、消防職給料表8・9級)について、「給料表構造の見直し」を実施

    (2) 初任給水準の更なる引上げ

    「潜在的志望者層にも訴求し得る初任給」を実現するため、「初任給基準」を大卒・高卒ともに4号給引上げ

    (3) 諸手当のアップデート

    ア 管理職手当

    「より納得感のある給与処遇」を実現するため、管理職手当の支給月額について、指定管理職員それぞれの「職」の職務・職責に応じた見直しを実施

    イ 地域手当

    地域手当の支給対象について、在勤する地域にかかわらず「職員」とし、一時的に市外に派遣等される際に措置される「異動保障」については廃止

    ウ 通勤手当

    支給月額の限度額を1か月当たり15万円とするとともに、勤務継続・離職防止の観点から、「育児、介護等のやむを得ない事情により遠方に居住せざるを得ない職員」 と、人事交流の円滑化の観点から、「本市の要請により国等から割愛採用した職員」を対象に、「新幹線鉄道等に係る通勤手当」を新設

    エ 単身赴任手当

    専門人材の確保の観点から、単身赴任手当の支給対象に「公募によらない医師又は歯科医師の選考により採用した職員」を追加

7 参考

1  職員(行政職給料表適用者)の平均年間給与額

現行

6,693,000円

改定後

6,910,000円

増減

217,000円

(職員の平均年齢は39.6歳、平均経験年数は16.9年) 

2  影響額

約29.1億円(職員数 13,399人)

3  平成27年から令和7年までの給与勧告の状況

月例給

特別給(期末手当・勤勉手当)

平均年間
給与額の増減

公民較差額・率

年間支給月数

対前年比増減

平成27年

798円

0.20%

4.20月

0.10月

5.2万円

平成28年

1,362円

0.35%

4.30月

0.10月

5.9万円

平成29年

882円

0.22%

4.40月

0.10月

5.2万円

平成30年

4.45月

0.05月

2.0万円

令和元年

4.50月

0.05月

2.0万円

令和2年

4.45月

-0.05月

-2.0万円

令和3年

4.30月

-0.15月

-5.9万円

令和4年

911円

0.23%

4.40月

0.10月

5.4万円

令和5年

3,684円

0.92%

4.50月

0.10月

9.8万円

令和6年

10,818円

2.67%

4.60月

0.10月

21.6万円

令和7年

12,033円

2.90%

4.65月

0.05月

21.7万円

※民間給与との差が極めて小さく、月例給を据置き又は特別給を増減なしとした年は、「-」としています。

♦勧告書の全文がダウンロードできます。
令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要(PDF形式 382キロバイト)
令和7年人事委員会報告・勧告のポイントと給与勧告の仕組み(PDF形式 1,933キロバイト)
令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告(PDF形式 1,140キロバイト)

♦参考資料
参考資料 表紙・目次(PDF形式 135キロバイト)
参考資料 1職員給与(PDF形式 1,981キロバイト)
参考資料 2民間給与等(PDF形式 1,892キロバイト)
参考資料 3生計費・労働経済指標(PDF形式 666キロバイト)

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