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更新日付:2026年6月18日 / ページ番号:C089589

令和8年度のさいたま市職員数

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1から6までの表は、令和8年4月1日現在の職員数(単位:人)です。
教育委員会事務局には、さいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員を含みます。
その他行政委員会は、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局のことです。
過去の職員数は以下の添付ファイルを参照してください。

1 一般職の職員

区分 合計
市長部局 7,432 3,778 3,654
消防局 1,405 1,334 71
水道局 386 314 72
教育委員会事務局 7,526 3,184 4,342
議会局・その他行政委員会 105 70 35
合計 16,854  8,680  8,174

一般職の職員とは、さいたま市職員定数条例第1条に規定する一般職の職員及びさいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員のことをいいます。
一般職の職員には、2 再任用職員、3 任期付職員のうち、フルタイムの者及び6 臨時的任用職員のうち、勤務時間が他の一般職員と同様に定められている者で、その勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が4月1日時点において引き続いて12月を超える者を含みます。

2 再任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 44 31 13 153 115 38 197 146 51
消防局 0 0 0 40 39 1 40 39 1
水道局 1 1 0 17 15 2 18 16 2
教育委員会事務局 155 71 84 142 95 47 297 166 131
議会局・その他行政委員会 0 0 0 6 5 1 6 5 1
合計 200 103 97 358 269 89 558 372 186

フルタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項、又は地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員のことをいいます。

3 任期付職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 13 0 13 35 9 26 48 9 39
消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育委員会事務局 260 94 166 21 6 15 281 100 181
議会局・その他行政委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 273 94 179 56 15 41 329 109 220

フルタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条第1項の規定に基づき採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて採用された職員及びさいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の規定に基づき採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定に基づき採用された任期付短時間勤務職員のことをいいます。

4 特別職非常勤職員

区分 合計
市長部局 3,528 1,918 1,610
消防局 1,218 1,111 107
水道局 11 5 6
教育委員会事務局 1,064 781 283
議会局・その他行政委員会 59 56 3
合計 5,880 3,871 2,009

特別職非常勤職員とは、地方公務員法第3条第3項各号に掲げる特別職のうち、非常勤の者のことをいいます(議員を除く。)。

5 会計年度任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 309 42 267 1,951 179 1,772 2,260 221 2,039
消防局 0 0 0 10 6 4 10 6 4
水道局 0 0 0 6 0 6 6 0 6
教育委員会事務局 82 8 74 2,019 618 1,401 2,101 626 1,475
議会局・その他行政委員会 0 0 0 3 0 3 3 0 3
合計 391 50 341 3,989  803 3,186 4,380 853 3,527

フルタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。

6 臨時的任用職員

区分 合計
市長部局 0 0 0
消防局 0 0 0
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 933 394 539
議会局・その他行政委員会 0 0 0
合計 933 394 539

臨時的任用職員とは、地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき採用された職員及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。

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