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更新日付:2025年6月12日 / ページ番号:C089589

令和7年度のさいたま市職員数

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1から6までの表は、令和7年4月1日現在の職員数(単位:人)です。
教育委員会事務局には、さいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員を含みます。
その他行政委員会は、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局のことです。
過去の職員数は以下の添付ファイルを参照してください。

1 一般職の職員

区分 合計
市長部局 7,300 3,720 3,580
消防局 1,382 1,313 69
水道局 373 308 65
教育委員会事務局 7,384 3,136 4,248
議会局・その他行政委員会 99 67 32
合計 16,538  8,544  7,994

一般職の職員とは、さいたま市職員定数条例第1条に規定する一般職の職員及びさいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員のことをいいます。
一般職の職員には、2 再任用職員、3 任期付職員のうち、フルタイムの者及び6 臨時的任用職員のうち、勤務時間が他の一般職員と同様に定められている者で、その勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が4月1日時点において引き続いて12月を超える者を含みます。

2 再任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 50 34 16 205 150 55 255 184 71
消防局 0 0 0 53 51 2 53 51 2
水道局 0 0 0 26 24 2 26 24 2
教育委員会事務局 201 91 110 181 125 56 382 216 166
議会局・その他行政委員会 0 0 0 6 5 1 6 5 1
合計 251 125 126 471 355 116 722 480 242

フルタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員のことをいいます。

3 任期付職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 8 0 8 35 11 24 43 11 32
消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育委員会事務局 256 113 143 27 6 21 283 119 164
議会局・その他行政委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 264 113 151 62 17 45 326 130 196

フルタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条第1項の規定に基づき採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて採用された職員及びさいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の規定に基づき採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定に基づき採用された任期付短時間勤務職員のことをいいます。

4 特別職非常勤職員

区分 合計
市長部局 3,450 1,851 1,599
消防局 1,199 1,090 109
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 1,064 780 284
議会局・その他行政委員会 55 53 2
合計 5,768 3,774 1,994

特別職非常勤職員とは、地方公務員法第3条第3項各号に掲げる特別職のうち、非常勤の者のことをいいます(議員を除く。)。

5 会計年度任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 310 53 257 1,933 183 1,750 2,243 236 2,007
消防局 0 0 0 7 5 2 7 5 2
水道局 0 0 0 10 2 8 10 2 8
教育委員会事務局 90 8 82 1,981 583 1,398 2,071 591 1,480
議会局・その他行政委員会 0 0 0 3 0 3 3 0 3
合計 400 61 339 3,934  773 3,161 4,334 834 3,500

フルタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。

6 臨時的任用職員

区分 合計
市長部局 0 0 0
消防局 0 0 0
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 862 341 521
議会局・その他行政委員会 0 0 0
合計 862 341 521

臨時的任用職員とは、地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき採用された職員及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。

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