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更新日付:2024年7月9日 / ページ番号:C089589

令和6年度のさいたま市職員数

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1から6までの表は、令和6年4月1日現在の職員数(単位:人)です。
教育委員会事務局には、さいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員を含みます。
その他行政委員会は、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局のことです。
過去の職員数は以下の添付ファイルを参照してください。

1 一般職の職員

区分 合計
市長部局 7,196 3,696 3,500
消防局 1,358 1,297 61
水道局 364 301 63
教育委員会事務局 7,297 3,099 4,198
議会局・その他行政委員会 100 72 28
合計 16,315  8,465  7,850

一般職の職員とは、さいたま市職員定数条例第1条に規定する一般職の職員及びさいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員のことをいいます。
一般職の職員には、2 再任用職員、3 任期付職員のうち、フルタイムの者及び6 臨時的任用職員のうち、勤務時間が他の一般職員と同様に定められている者で、その勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が4月1日時点において引き続いて12月を超える者を含みます。

2 再任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 38 22 16 211 153 58 249 175 74
消防局 0 0 0 48 46 2 48 46 2
水道局 0 0 0 29 27 2 29 27 2
教育委員会事務局 194 93 101 211 148 63 405 241 164
議会局・その他行政委員会 0 0 0 5 4 1 5 4 1
合計 232 115 117 504 378 126 736 493 243

フルタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員のことをいいます。

3 任期付職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 4 0 4 33 9 24 37 9 28
消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育委員会事務局 275 101 174 25 5 20 300 106 194
議会局・その他行政委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 279 101 178 58 14 44 337 115 222

フルタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条第1項の規定に基づき採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて採用された職員及びさいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の規定に基づき採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定に基づき採用された任期付短時間勤務職員のことをいいます。

4 特別職非常勤職員

区分 合計
市長部局 3,488 1,873 1,615
消防局 1,232 1,123 109
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 1,044 774 270
議会局・その他行政委員会 59 56 3
合計 5,823 3,826 1,997

特別職非常勤職員とは、地方公務員法第3条第3項各号に掲げる特別職のうち、非常勤の者のことをいいます(議員を除く。)。

5 会計年度任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 318 53 265 1,849 168 1,681 2,167 221 1,946
消防局 0 0 0 6 3 3 6 3 3
水道局 0 0 0 8 2 6 8 2 6
教育委員会事務局 82 8 74 1,968 566 1,402 2,050 574 1,476
議会局・その他行政委員会 0 0 0 3 0 3 3 0 3
合計 400 61 339 3,834  739 3,095 4,234 800 3,434

フルタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。

6 臨時的任用職員

区分 合計
市長部局 0 0 0
消防局 0 0 0
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 732 307 425
議会局・その他行政委員会 0 0 0
合計 732 307 425

臨時的任用職員とは、地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき採用された職員及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。

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