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更新日付:2025年11月28日 / ページ番号:C100519
要望書
令和7年11月13日
「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」に基づき、各自治体が管理不全空き家などの所有者へ連絡をする際に、行政が保有する「評価証明」を始めとした情報について、空き家所有者から開示の了解を取り付けたうえで会員に取り次いでいただくこと
空き家対策担当課では、空き家の所有者探索のための税情報取得は認められておりますが、評価証明(固定資産評価証明書)にあるような土地の評価額等の情報の取得、保有は認められておりません。本市における評価証明(固定資産評価証明書)の開示につきましては、地区要望項目1の回答をご参照下さい。
また、本市では、公益法人やNPO法人と協定を締結し、空き家所有者の方のさまざまな相談に対しワンストップで助言・提案を行う「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」を市内に設置しており、貴会とも協定を締結しております。
当該窓口は、空き家所有者が直接申し込むので、空き家所有者の方お一人ずつ情報開示の了解を取り付けることは難しいものですが、不動産取引の際には固定資産評価証明書等の取得といった手続きがあること、個人情報を本人以外が取得するには本人からの委任が必要であること等について周知してまいります。
なお、特定空家等の管理不全な空き家の所有者の方と連絡する中で、空き家の解体や土地の売却といった解決方法について相談があった場合には、本人の了解のもと、貴会を始め協定を締結している団体をご案内し、解決に向けて一緒に話し合いをすることもございます。このような取組を進め、さらに連携を強化していければと考えております。
環境局 環境共生部 環境総務課
素材のままでは取引が難しい空き家を宅建業者が買い取り、機能性を向上した間取りへのリノベや外装・設備の改修を実施して、2年間の「契約不適合責任」を担い再販すれば「既存住宅流通の活性化」、「若年世代の住宅取得支援」、「空き家解消」へとつながるため助成措置を講じることを求めること。
本市の空き家等の対策の推進は、市の最上位計画であります総合振興計画に基づき、空き家等の増加を抑制し、市民の良好な生活環境の確保に努めております。
また、「第2次さいたま市空き家等対策計画」を策定し、空き家等の発生予防や適正管理、利活用の促進、管理不全な空き家等の解消など、空き家等対策を総合的かつ計画的に実施しております。
現時点におきましては、既存住宅ガイドブックの作成・周知、既存住宅に関するセミナーを開催するとともに、民間団体との連携による「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」の運営及びセミナー・相談会の開催など、既存住宅・空き家問題に係る啓発や個々の事案の問題解決に取り組むことで、既存住宅の流通や空き家等の利活用の促進を図っております。
また、国が実施する「住宅省エネ2025キャンペーン」において、ご要望に類似するリフォーム助成制度がありますことから、これらの制度について本市も積極的に情報発信し、市民の方々が十分に活用できるよう取り組んでまいります。
環境局 環境共生部 環境総務課
建設局 建築部 住宅政策課
宅地建物取引士は、購入者等の利益保護や宅地建物の円滑な流通に資するよう、公正かつ誠実に業務を行い、秘密保持の義務を負っています。「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ名称変更されたことで、責務や義務もより強化されました。租税情報の取得が簡略化されれば、所有者に活用の提案ができ、地域の活性化や空き家の流通促進につながります。これは、さいたま市が推進する空き家等対策にも寄与すると考えられます。
つきましては、弁護士・司法書士と同様に、宅地建物取引士証の掲示により、職務上請求権として固定資産評価証明書の交付を可能としていただくこと。
固定資産評価証明書につきましては、守秘義務を定めた地方税法第22条の規定により、本人以外の取得には、委任状等が必要とされています。委任状等に基づかずに、第三者が取得できる場合は、守秘義務の例外として、同法第382条の3等に明確に規定されており、同規定において、弁護士及び司法書士についても職務上請求権は認められておりません。
したがいまして、御指摘のように、宅地建物取引士に職務上請求権を認めるには、地方税法等の改正が必要であり、空き家対策等の必要性や、個人情報の保護の観点などを踏まえ、国において適切に判断されるものと考えております。
なお、宅地建物取引業者から、依頼者の所有する物件に係る固定資産評価証明書の取得について請求があった場合は、令和6年8月8日付け総税固第49号の通知に基づき、媒介契約書の特約事項に証明書の取得について委任する旨の記載があるかを確認するとともに、社員証等により請求者が宅地建物取引業者であるかを確認し、請求に応じることとしております。
財政局 税務部 税制課
外国人の方の手続きの為の滞在時間が長く、法務局に用事のある人々が道路上に駐車場に入る為の車の行列ができており、近隣の方や通行する方にも迷惑をかけている。東京出入国在留管理局のみを交通の利便性の良い場所、新都心駅や大宮周辺への移転を検討していただくこと。
本件要望につきましては、さいたま地方法務局及び東京出入国在留管理局に申し伝えます。
なお、さいたま地方法務局の駐車場周辺の渋滞については、地域の安全確保の観点から、関係部局に情報共有いたします。
環境局 環境共生部 環境総務課
さいたま市では日本一長いさくら回廊をアピールし、来場者の増強を図っているが、駐車場も少なく、20kmにわたる回廊に比し、休憩施設が少ないため、地元の方しか集客できていない。団体客も呼べる環境及び観光バスも受け入れられる駐車場の整備と、20kmの回廊にトイレ施設やベンチを複数設置していただくこと。
休憩施設やトイレ等の不足は、桜回廊の散策環境の向上のための課題と認識しております。
今後、令和10年度に染谷・加田屋地区整備室で加田屋地区に駐車場やトイレ等を備えた広さ3.2haの(仮称)加田屋公園の整備を予定しており、駐車場やトイレ等の不足の解消に貢献するものと考えております。
また、見沼田圃政策推進課でも古くなった既存の展望デッキの更新やベンチの設置を引き続き行う他、見沼田圃の散策ガイドに近隣の店を「トイレが利用できる協力店」として掲載を行うなど、桜回廊の散策環境の向上に努めてまいります。
都市局 みどり公園推進部 見沼田圃政策推進課
市街化区域の拡大及び市街化調整区域における土地の有効的な利用促進は、地域経済振興活性化に最も有効な施策でありますので、農業離れ、農業経営者の高齢化、賦課金の負担もある為、地域の特色や実情に調和のとれた魅力ある地域づくりを積極的に取り組んでいただくこと。
本市では、「水とみどりに囲まれたコンパクト+ネットワーク型の都市構造」の形成を目指しており、市街化調整区域においては、市街化の抑制を原則とし、自然的土地利用の維持・保全することを基本としております。また、農業離れ、農業経営者の高齢化については、担い手の確保・育成や効率的かつ安定的な農業経営の実現に向けた担い手への農地集積・集約化の取組等を推進しており、周辺環境と調和した都市的土地利用については、開発許可制度などを適切に運用した規制・誘導を行うこととしております。
市街化調整区域における開発許可基準については、国の開発許可制度運用指針に沿って、地域の実情等を勘案して運用しており、開発行為の予定建築物等の用途、目的、位置、規模等を個別具体的に基準化した「さいたま市開発審査会基準」を制定して対応しているところです。
申請事務処理については、行政手続法に基づき標準処理期間を定めており、期間内に事務処理を終えるよう努めております。また、令和5年度より電子申請届出サービスを導入したことから、申請者側の負担軽減及び期間短縮に寄与するものと考えております。
都市局 都市計画部 都市計画課
平成28年4月20日に国の交通政策審議会第198号答申において「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義あるプロジェクトとして、浦和美園から岩槻を経由して蓮田までの延伸が位置付けられております。地下鉄7号線岩槻・蓮田以北延伸の実現、事業着手に向け、土地区画整理事業をはじめ同線沿線地域の地域整備、沿線地域の調和ある発展に向けた検証と具現化により、新たな都市計画のブランを策定していただくこと。
地下鉄7号線の浦和美園から岩槻までの延伸に関する取り組みについては、昨年度の検討により、都市鉄道等利便増進法の適用目安の一つである費用便益費(B/C)が1を超える見通しがたち、今年の4月に県と市の連名により、今年度内の鉄道事業者への事業実施要請を目指しています。
現在、利便法のもう一つの適用目安である収支採算性の検討や要請時に必要な速達性向上計画の素案を作成するための関係者との調整などを進めています。
また、延伸に伴い中間駅周辺地区や岩槻駅周辺のまちづくりについては、それぞれ有識者会議を開催し、まちの将来像やその実現に向けた施策などについての検討を行っており、「中間駅まちづくり方針」の改定及び「岩槻駅周辺まちのあり方ビジョン」の策定を進め、事業実施要請を行う前にとりまとめる予定です。
都市戦略本部 未来都市推進部
環境局/環境共生部/環境総務課
電話番号:048-829-1323 ファックス:048-829-1991