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更新日付:2024年12月12日 / ページ番号:C100519
要望書
令和6年11月27日
市町村からの要請で宅建協会が締結している各種の空家事業に空き家所有者と会員を繋ぐ際、評価証明などの情報開示について行政より了解を取り付けたうえで会員につないでいただくこと。
本市では、公益法人やNPO法人と協定を締結し、空き家の所有者等が抱えるさまざまな相談に対しワンストップで助言・提案を行う「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」を市内に7箇所設置しています。
貴会とも協定を締結しておりますので、この空き家ワンストップ相談窓口を使って、空き家を所有する方が、貴会会員の方に相談をすることもあるかと思います。
空き家ワンストップ相談窓口は、市のホームページやチラシ等で周知しており、このような周知活動によって空き家相談窓口を知った方が、自発的に相談を申し込んでいるものです。
このような状況から、空き家所有者の方、お一人ずつ了解を取り付けることは難しいものですが、必要に応じ、不動産取引には固定資産税の評価証明取得といった手続きが存在することや、評価証明などの個人情報を本人以外が取得するには、本人からの委任が必要であることについて周知してまいります。
環境局 環境共生部 環境総務課
宅建業者が空き家の解消や有効活用しやすいよう「空家等活用促進区域」を設定すること。
本市では、空き家等が市域に点在しており、空き家等対策を重点的に実施するための「空家等活用促進区域」(以下、「促進区域」という。)は設定しておりません。
また、促進区域の設定は想定されている中心市街地(中心市街地活性化法)等の区域設定もされておりません。今後、促進区域の設定を想定する区域設定の検討が行われる際には、関係部署等と連携して促進区域の設定を検討してまいります。
環境局 環境共生部 環境総務課
素材のままでは取引が難しい空き家を宅建業者が買い取り、機能性を向上した間取りへのリノベや外装・設備の改修を実施して、2年間の「契約不適合責任」を担い再販すれば「既存住宅流通の活性化」、「若年世代の住宅取得支援」、「空き家解消」へとつながるため助成措置を講じることを求めること。
本市の空き家等の対策の推進は、市の最上位計画であります総合振興計画に基づき、空き家等の増加を抑制し、市民の良好な生活環境の確保に努めております。
また、「第2次さいたま市空き家等対策計画」を策定し、空き家等の発生予防や適正管理、利活用の促進、管理不全な空き家等の解消など、空き家等対策を総合的かつ計画的に実施しております。
現時点におきましては、既存住宅ガイドブックの作成・周知、既存住宅に関するセミナーを開催するとともに、民間団体との連携による「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」の運営及びセミナー・相談会の開催など、既存住宅・空き家問題に係る啓発や個々の事案の問題解決に取り組むことで、既存住宅の流通や空き家等の利活用の促進を図っております。
また、国が実施する「住宅省エネ2024キャンペーン」において、ご要望に類似するリフォーム助成制度がありますことから、これらの制度について本市も積極的に情報発信し、市民の方々が十分に活用できるよう取り組んでまいります。
環境局 環境共生部 環境総務課
建設局 建築部 住宅政策課
近隣市では通り抜けが出来ない私道でも要件を満たせば寄付が出来る制度があります。管理の上でも自治体管理の方が安心できます。
さいたま市においても通り抜けが出来る私道に限らず、所有者の賛同が得られた私道については寄付を受け付け、市道として管理していただきたくこと。
地域における生活道路としての役割を果たしている私道について、さいたま市道として寄附をいただくための要件等につきましては「さいたま市私道の寄附に関する要綱」が規定されております。
同要綱では、生活道路としての公共性の要件を定めており、そのうちの一要件として私道の両端が公道から公道又は公道から公共施設へ通じていることとしております。
行き止まり道路を市道として認定し、公費で維持管理を行っていくことについては、利用者が限定されている道路の公共性をどのように捉えるか等の整理が必要でございますので、近隣市や他の政令市の考え方などを調査してまいります。
建設局 土木部 土木総務課
当該地域は、荒川とびん沼川に挟まれたさいたま市の中でも飛び地の様な立地で、特に小学校の生徒数減は深刻であるため、廃校を避けるためにも地域活性化策を希望します。
・学童保育の充実
・遊休地を利用した特区を設け企業を誘致する
・住宅団地(都市計画法第34条第11号区域)を指定し、誰でも建物が建築できるようにする
これらの方策をご検討いただくこと。
回答1
同地域にある馬宮西小学校区につきましては、学校内に民設放課後児童クラブが1か所ございます。当該クラブは、令和6年4月1日時点で定員30人に対して15人が入室と、受入れに余裕がある状況にありますので、引き続き当該クラブを運営することにより、受け皿の確保に努めてまいります。
また、今後、定員を上回る利用ニーズの増加が想定される場合には、新たな民設放課後クラブの整備等について、検討してまいります。
回答2
企業の誘致につきましては、本市では、「さいたま市産業立地基本方針」に基づき、財政基盤の強化、雇用機会の創出、地域経済の活性化を図るため、交通利便性などの立地優位性を生かし、企業の本社機能や研究開発機能、製造機能、物流機能等の集積を図るべく、積極的に展開しております。
ご提案いただきました遊休地を利用した特区をはじめ、誘致するための用地確保には様々な手法があることから、社会情勢や企業ニーズ、地域特性を見極めつつ、適宜、最適な手法を用いて、戦略的な企業誘致活動及び環境整備を図り、企業の立地を促進してまいります。
回答3
本市の市街化調整区域には、既存集落や既存宅地が全域に分布しており、特定の区域を指定することが不可能となっております。したがいまして、11号区域を指定した場合の運用により、誰でも建物を建築できるようになることは、急激な宅地化の進展や公共負担の増大、住環境の悪化等が懸念されるため、区域の指定については現在考えておりません。
回答1 子ども未来局 子育て未来部 放課後児童課
回答2 経済局 商工観光部 産業展開推進課
回答3 都市局 都市計画部 都市計画課
土地の流動化と人口増加を計り、地域経済の活性化に繋げるため、市街化区域の拡大及び市街化調整区域における土地の有効的な利用促進は地域経済振興活性化に最も有効な施策でありますので、地域の特色や実情に調和のとれた魅力ある地域づくりを積極的に取り組んでいただきたくこと。
本市では、「水とみどりに囲まれたコンパクト+ネットワーク型の都市構造」の形成を目指しており、市街化調整区域においては、市街化の抑制を原則とし、自然的土地利用の維持・保全することを基本としております。また、周辺環境と調和した都市的土地利用については、開発許可制度などを適切に運用した規制・誘導を行うこととしております。
市街化調整区域における開発許可基準については、国の開発許可制度運用指針に沿って、地域の実情等を勘案して運用しており、開発行為の予定建築物等の用途、目的、位置、規模等を個別具体的に基準化した「さいたま市開発審査会基準」を制定して対応しているところです。
申請事務処理については、行政手続法に基づき標準処理期間を定めており、期間内に事務処理を終えるよう努めております。また、令和5年度より電子申請届出サービスを導入したことから、申請者側の負担軽減及び期間短縮に寄与するものと考えております。
都市局 都市計画部 都市計画課
平成28年4月20日に国の交通政策審議会第198号答申において「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義あるプロジェクトとして、浦和美園から岩槻を経由して蓮田までの延伸が位置付けられております。地下鉄7号線岩槻・蓮田以北延伸の早期実現、事業着手に向け、土地区画整理事業をはじめ同線沿線地域の地域整備、沿線地域の調和ある発展に向けた検証と具体化により、新たな都市計画のブランを策定していただくこと。
地下鉄7号線の浦和美園から岩槻までの延伸に関する取り組みについて回答します。
平成28年4月20日の交通政策審議会第198号答申では、浦和美園から岩槻を経由して蓮田までの延伸が位置づけられ、このうち埼玉県と本市では浦和美園から岩槻間について、令和5年度内の鉄道事業者への事業実施要請を目指していましたが、事業費の高騰等により延期することとなりました。
そこで、令和6年1月に鉄道事業者へ技術支援要請を行うことで、鉄道事業者の知見を十分に活用しながら、延伸実現に向けてコスト縮減、工期短縮やまちづくりの検討に取り組んでいるところです。
引き続き、県や鉄道事業者と密に連携し、一日も早い地下鉄7号線延伸の実現に取り組んでまいります。
都市戦略本部 未来都市推進部 鉄道戦略担当
租税情報取得の簡略化が可能になれば、市内の空き家等の住宅ストックを地域資源として有効活用でき、地域の活性化が見込まれ、急増する空き家の流通促進及びさいたま市が推進する空き家等対策に繋がるものと信じております。
【宅地建物取引士】に名称変更がなされ、今まで以上に責務や義務が強化された士業となりましたので、職務上請求権として、市町村等の所管窓口において、宅地建物取引士証・従業者証明書・本人確認書類の掲示により、固定資産評価証明書の交付を可能にしていただくこと。
固定資産評価証明書につきましては、地方税法第20条の10の規定及び国の通知により、本人以外の取得には、委任状等が必要とされています。委任状等に基づかずに、第三者が取得できる場合は、同法第382条の3、同法第382条の4等に明確に規定されております。
したがいまして、御指摘のように、宅地建物取引士に職務上請求権を認めるには、地方税法等の改正が必要であり、空き家対策等の必要性や、個人情報の保護の観点などを踏まえ、国において適切に判断されるものと考えております。
なお、宅地建物取引業者から、依頼者の所有する物件に係る固定資産評価証明書の取得について請求があった場合は、平成3年3月19日付け自治固第16号の通達に基づき、媒介契約書(原本)の特約事項に証明書の取得について委任の記載があるかを確認するとともに、社員証により請求者が宅地建物取引業者であるかを確認し、請求に応じることとしております。
財政局 税務部 税制課
本会は、5000社ほどの宅建業者を会員に擁する公益法人であり、不動産取引の適正化と住みよい地域社会の創造を目指して事業活動に取り組む団体です。本会が団体特性と会員の職業能力を活かし、「空家等管理活用支援法人」として業務に取り組むことで、「さいたま市空き家ワンストップ相談等事業」を発展的に補完し、相乗作用が産まれることにより、さいたま市が推進する空き家等対策にも繋がると考えますので、さいたま市における「空家等管理活用支援法人」に公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会を指定していただくこと。
「空家等管理活用支援法人」(以下、「支援法人」という。)については、支援法人の専門的な知見を活用することにより、空き家等所有者の円滑な不動産手続きを実現するとともに、空き家の利活用による本市の行政課題の解決や、本市の「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」事業の補完的な機能等が期待できるものと認識しております。
また、市の指定を受けた支援法人によるアプローチが空き家等所有者の安心感にもつながると考えられることから、支援法人の活用に向けて前向きに検討しており、支援法人の指定方法等についても、あわせて検討しております。
環境局/環境共生部/環境総務課
電話番号:048-829-1323 ファックス:048-829-1991