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更新日付:2025年10月9日 / ページ番号:C124361

樹木越境に関する要望書について

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件名

樹木越境に関する要望書について

受理日

令和7年8月4日

要望事項

民有地に繁茂した竹林が倒伏し境界を越えて市有道路上に覆いかぶさり通行不能状態にあるため、市が保有する権限に基づき、当該所有者に早急な対応を要望します。

対応結果(回答内容)

所在者を確認するため法務局にて当該地の全部事項証明書を取得したところ、所有者の所在地として本市以外の住所が記載されていたことから、その住所宛てに是正を求める通知書を送付しましたが、宛て所不明として返戻されました。その後、返戻となった送付先の自治体に対して住民票等の照会を行いましたが、所有者の特定には至りませんでした。
越境物の是正指導を進めるにあたりましては、所有者に関する情報の特定が不可欠であり、本件のように所有者の手がかりが掴めない場合においては、是正指導の具体的な手段を講じることが非常に困難なため、今後については現地の状況を注視するとともに、所有者に関する新たな情報が得られた際には改めて指導を検討してまいります。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/北部建設事務所/土木管理課 
電話番号:048-646-3199 ファックス:048-646-3265

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