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更新日付:2025年3月24日 / ページ番号:C119463
・市営住宅の整備率は政令指定都市の中でも最低水準です。「現在の戸数を維持する」方針を見直し、「借上げ住宅」制度なども活用して、他の政令指定都市並みの水準に公営住宅(県・市営住宅)を増やしてください。
・市営住宅の選考に漏れた人や所得の少ない市民のために、「家賃補助制度」を創設してください。
・入居者全てに保証人を不要にしてください。
・入居率の推移と、応募倍率の推移を明らかにし、「なぜ応募しても入れないのに、あんなに空きがあるのか」という疑問に答えてください。
本市では「さいたま市公共施設マネジメント計画」を策定し、公共施設の計画的な維持管理や長寿命化に取り組んでおります。
この計画において、市営住宅につきましては、民間活力導入や他の公共施設との複合化により効率化を図ることを検討するとともに、借上げも含め、現在の戸数を維持することが位置付けられております。
現在の戸数を維持する中で、建て替え時に応募倍率の高い単身向け住戸の割合を増やすことや、現在入居している高額所得者や収入超過者といった基準額以上の所得となった方々に退去を促すことにより、真に住宅に困窮した方に市営住宅を提供してまいりたいと考えております。
現在、本市における家賃補助としては、高齢福祉課において、民間賃貸住宅の取壊し等による立ち退きを求められた際の転居後の家賃の一部助成や、各区役所福祉課内の「福祉まるごと相談窓口」において、離職者の方への住居確保給付金の支給、各福祉事務所において、生活保護制度における住宅扶助を実施しているところです。
なお、家賃補助制度の創設については、生活保護制度との整合性や政策上の整理、継続的な財政負担など多くの課題があることから他政令指定都市等の事例を収集し、研究してまいりたいと考えております。
本市では、「民法」改正(令和2年4月1日施行)に伴い、「さいたま市市営住宅条例」を改正し、入居要件としていた連帯保証人に関する規定を削除したため、令和2年4月1日以降に入居する方については、連帯保証人を不要としております。
なお、令和2年3月31日までに入居されている方については、「民法」の規定により従前の規定が適用されますが、連帯保証人の状況により、引き続き連帯保証人として義務を負えない等のやむを得ない理由がある場合は、「さいたま市市営住宅条例」に基づく市長の承認を受けることで、新たに連帯保証人を定めることを要しないこととしております。
建て替えを控え、募集を停止している住宅を除く入居率の推移は、令和3年度末時点で91.04パーセント、令和4年度末時点で89.58パーセント、令和5年度末時点で89.12パーセントです。
また、応募倍率の推移は、令和3年度が9.5倍、令和4年度が7.8倍、令和5年度が12.1倍です。
市営住宅は、住宅に困窮する方に提供する住宅であるため、募集対象空き家は一定数ありますが、定期的、安定的に住宅を提供できるよう、毎年度100戸程度の募集を行っております。
住宅政策課
令和6年10月15日
・市民、特に高齢者の移動支援について、コミュニティバス等の運行は 「福祉の観点」を十分に踏まえて決めてください。
・「コミュニティバス等導入ガイドライン」の「収支率40パーセント以上」を見直してください。
・バス料金は「一律100円」(ワンコイン)にしてください。
・運行間隔を1時間から「30分間隔」に、せめてラッシュ時は短縮してください。
・土・日曜日にも運行してください。
本市では、地域生活に役立ち、利用され続ける公共交通にするため、検討はコミュニティバス等の導入や運行改善が必要と考える地域の方々が中心となって取り組んでいただくこととしており、市はその活動の技術的支援を行っております。
収支率については、コミュニティバス等を継続的に運行するためには一定の採算性が必要であると考えており、税負担の公平性等を鑑み、一定の目安を設ける必要がありますので、ご理解をお願いします。
運賃については、コミュニティバスは、路線バスの補完交通として位置付けております。100円運賃などの低運賃制度を実施すると、路線バスと競合するところでは、路線バスの減便や撤退を招く可能性があるため、「コミュニティバス等導入ガイドライン」では、路線バスと同様の距離に応じた運賃としております。そのため、現状より運賃を下げることは難しい状況です。
運行間隔については、採算性や事業者との競合等の観点から1時間に1本程度を基本としております。運行間隔の短縮には、新たに乗務員の手配が必要になりますが、全国的に運転手不足が問題となっており、特にラッシュ時の確保が難しい状況です。
また、乗務員の確保ができたとしても、車両購入費や人件費等の増加により、運行経費が大きく増える懸念があります。そのため、運行間隔の短縮は難しい状況です。
土・日曜日運行については、休日運行時の利用者数の動向を把握するため、平成30年度に西区、岩槻区で乗降調査を実施しましたが、平日運行時と比較し約2~3割少ない利用でした。当該利用状況及び採算性から実施は難しい状況です。
なお、「コミュニティバス等導入ガイドライン」については、近年のバス運転手不足等による路線バス網の維持確保の問題や、超高齢社会の進展により、高齢者の移動手段の確保がこれまで以上に重要となってきていることなどから、現行のガイドラインでは対応が困難となっていることが課題視されております。
そのため、AIデマンド交通など、コミュニティバスや乗合タクシー以外の交通モードや、高齢者を対象にした移動支援の充実などに対応していくため、「(仮)再構築ガイドライン」の策定を検討しているところです。
交通政策課
令和6年10月15日
・公民連携の手法ではなく、公的施設として市が責任をもって、住民が必要とする施設を作るようにしてください。
・屋内スポーツ施設は、住民の願いのとおりにバレーコートが2面取れるような広さにして、災害時には住民が避難できるくらいの広さにしてください。
・防災備蓄倉庫は近くに作り、十分行き届くものにしてください。
・周囲に緑が多く、暑さ対策が施された住民が憩えるスペースを作ってください。
・現在の植竹公民館、児童センター、放課後児童クラブがある土地は売却せず、公園や放課後学童クラブなどの公的施設にしてください。
スポーツ政策室、資産経営課
令和6年10月15日
・東武野田線七里駅北側の3本の桜は伐採しないで緑地公園に整備してください。また、「七里駅北側特定土地区画整理組合」による道路計画を見直して、歩道と自転車道及び駐輪場を作ってください。
七里駅北側にある3本の桜の木につきましては、「七里駅北側特定土地区画整理組合」が行っている「七里駅北側特定土地区画整理事業」の進捗に伴い、組合として「撤去する」としております。組合としては「現在位置に桜を残す場合、道路や宅地の見直し、公園の位置変更など、地区全体に影響を及ぼす事業計画の変更を伴うものであること、その事業計画の変更を行うには、組合内の合意形成に多大な時間を要し、事業の進捗に大きな影響を与えることから困難である」と伺っております。一方で、「現在位置に桜を残してほしい」というご意見もあり、今後も調整に努めてまいります。
また、現在の事業計画において都市計画道路では、両側歩道及び自転車通行環境が整備される計画となっており、幅員9メートル以上の区画道路の一部でも歩道が整備される計画となっております。
なお、駐輪場整備につきましては、関係部局と連携をとりながら、地元権利者の方々に民間駐輪場への土地活用ができるように、市の補助金制度などの情報提供をしていくよう考えております。
区画整理支援課
令和6年10月15日
・羽田空港新飛行コースを通過する航空機の騒音データが市ホームページで分かるようにしてください。
羽田空港の新飛行経路については、国の事業となりますので、市は定期的な騒音データの提供はいただいておりません。
なお、羽田新飛行コースを通過する航空機の騒音データについては、国土交通省のホームページである、「羽田空港のこれから」において公表されております。
また、市ホームページにおいても、同ホームページのリンクを掲載しておりますので、ご確認いただくことが可能となっております。
本市としましては、国の事業ではありますが、市民が安心して生活できるように、同省に対し、「騒音の軽減」等、更には、「新飛行経路及びその高度について市民の不安の払拭」に努めるよう要望をしております。
交通政策課
令和6年10月15日
・公道に設置した自転車レーンのうち、青色で塗りつぶした区域は雨で滑りやすいため改善してください。
・道路の端は、凸凹していたり斜面になっていたりして転びやすいので平らにしてください。
・歩道と車道との間の植木などから雑草が大きく伸びて自転車専用レーンが走れないので、雑草を刈ってください。
本市では、自転車レーンにおける滑り止め舗装等の整備実績がないため、他都市の事例を参考に検討してまいります。
安全で快適な自転車走行環境を確保できるよう段差の補修や除草作業等を実施し、適切に管理してまいります。
道路環境課
令和6年10月15日
・温暖化の影響でコメをはじめ、すべての物価が高騰し市民生活を圧迫しています。生活応援のため、公共料金を引き下げてください。
水道料金の基本料金減免や使用料の減額を行ってください。
電気・ガス料金について、地方創生臨時交付金などを活用して軽減してください。
将来の人口減少による水需要の減少、昨今の物価高騰や水道施設の更新に要する経費も増加するなど、厳しい財政状況が続いており、水道料金の引下げは難しいと考えております。
なお、本市では、現在、「生活保護法」による生活扶助の給付を受けている世帯、児童扶養手当の給付を受けている世帯、市県民税が非課税の世帯などに対しまして、水道料金の基本料金分の減額を行っておりますので、そちらの制度をご活用いただきたいと考えております。
政府が令和6年11月22日に閣議決定した総合経済対策では、令和7年1月から3月の冬期の電気・ガス料金の負担軽減支援策が示されております。
本市といたしましては、引き続き、物価等の動向及び市内経済の状況等を注視しながら、生活者や事業者に対する必要な支援策を早期に講じられるよう、交付金の積極的な活用を図ってまいります。
水道財務課、営業課、都市経営戦略部
令和6年10月15日
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665