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更新日付:2025年7月17日 / ページ番号:C123188
次世代型スポーツ施設整備事業についての環境影響評価の実施、義務教育学校建設計画の撤回、中央区役所周辺の公共施設再編事業の見直しを求める要請書
令和7年6月11日
次世代型スポーツ施設整備事業についての環境影響評価の実施について
【要請項目1の趣旨】
2003年4月1日に主要項目が施行されたさいたま市環境影響評価条例は、目的、定義、市の責務などについて、下記のように定めています。
さいたま市環境影響評価条例
(目的)
第1条 この条例は、さいたま市環境基本条例(平成13年さいたま市条例第18 7号)の趣旨にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施前に環境影響評価を行い、及びその事業の実施以後に事後調査を行うことが、環境の保全を図る上で極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを期し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)環境影響評価事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。
以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、ごれらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
(2)対象事業別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、その実施により環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるものをいう。
(3)事業者対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。
(4)事後調査事業に係る工事の実施中又は実施後に当該事業に係る環境影響を把握するために行う調査をいう。
(市の貴務)
第3条 市は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に当たって、この条例に規定する環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為が適切かつ円滑に行われ、環境の保全についての配慮が適正に行われるよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者及び環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う者は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、事業の実施に当たって、この条例に規定する環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為を適切かつ円滑に行い、事業の実施による環境への負荷を回避し、又は低減するとともに、環境の保全についての配慮を適正に行うよう努めなければならない。
また、附則の経過措置の内容は、次の通りとなっています。
さいたま市環境影響評価条例附則(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに第14条第2項に規定する規則で定める行為がなされた事業で、この条例の施行の際現に対象事業に該当し、施行日以後に実施されるものについては、この条例の規定は適用しない。
3 この条例の施行の際現に対象事業(県条例の規定により相当手続等を行うものとされている事業を除く。)に該当し、施行日から起算して1年以内に第14条第2項に規定する規則で定める行為がなされるものについては、この条例の規定は適用しない。
さいたま市が(仮称)次世代型スポーツ施設基本計画を正式に発表したのは2023年5月です。それ以前から、事業計画がいろいろ検討された上での基本計画発表でしようが、素案の段階での検討開始を事業計画の始まりと見ることには無理があります。また、当条例では、第3条で市の責務、第4条で事業者等の責務を定めています。次世代型スポーツ施設整備事業においては、市は両方の責務を担っているという重大性を考えると、条例施行前だから、適用されないとするのは、条例の制定者の基本姿勢として、あってはなりません。与野中央公園は、さいたま市も承知しているように軟弱地盤地域に存在します。2023年11月から2024年にかけて行われた与野中央公園の道路付け替え工事の際に、ブロック塀が傾く、基礎とブロック塀の間に隙間が空く、入り口石段のタイルがはがれる、雨樋が傾く、車庫の壁にひびが入るなどの被害が、少なくとも、近隣5軒の住宅で発生しました。市は工事による被害と認め、すでに補償金を支払っています。この事実は、与野公園用地一体が軟弱地盤であり、わずかな工事の振動でも、被害が発生する可能性が高いことを示しています。これが、巨大な次世代型スポーツ施設の建設が始まったら、くい打ち機、ショベルカー、ブルドーザー、ダンプカーなど大型重機による振動で、さらに大きな被害が出てくることは、避けられません。しかも、騒音や振動の被害だけでなく、公園周辺地域に深刻な地盤沈下を招く恐れがあります。このように、周辺住民や家屋に、多大な被害を与える可能性が高いのに、環境影響評価を行わないというのは、一片の道理もなく、自ら制定した「さいたま市環境影響評価条例」の趣旨に背くものにほかなりません。ましてや、さいたま市は、ホームページ上で、環境影響評価法やさいたま市環境影響評価条例の対象事業には該当しない事業について、事業者が自主的に環境影響評価手続きを行うよう「自主アセス」をすすめています。このよびかけの趣旨からいっても、さいたま市は、この条例実行の模範を示すべき立場であることは明白です。
【要請項目1】
1,与野中央公園における次世代型スポーツ施設整備事業について、「さいたま市環境影響評価条例」の趣旨を遵守して、本事業についての環境影響評価を実施すること。
要請事項1の1について
「さいたま市環境影響評価条例」及び同施行規則では、同条例の施行日である平成17年4月1日よりも前に、都市計画法に基づく告示が行われた事業については、環境影響評価及び事後調査に関する手続きその他の行為を要しないとされており、本事業は環境アセスメントの対象事業には該当しないため環境アセスメントを実施する予定はございません。なお、本事業に係る要求水準書において、事業者に対し、緑化の推進、騒音・振動への対策、交通分散などの周辺環境への配慮等、多岐にわたる要求内容を明示しております。これらの要求事項を満たす提案を求めていくこととあわせて、事業者が決定した際には、市と事業者による適宜適切な協議により周辺環境等へ十分配慮した整備を進めていくことを申し添えます。
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室
電話番号:048-829-1737 ファックス:048-829-1996
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室
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