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更新日付:2025年5月9日 / ページ番号:C121353
5000人興行用新アリーナについて環境アセスメント実施を求める緊急要望書
令和 7年 3月19日
日頃より、市民の生活環境保全や、自然環境保全・再生等々に尽力されていることに敬意を表します。
さて、2月17日の文教委員会において、与野中央公園5000人アリーナ建設計画について、「環境アセスメント(環境影響評価)の」実施が必要ではないか」との議員の質問に対し、市は、与野中央公園の都市計画決定が1990年1月に告示されており、さいたま市環境影響評価条例施行日(2005年4月1日)より前に決定された事業ということで、「環境アセスメントの対象外」と答弁されました。
これは、看過できない重大な答弁であり、容認することはできません。
市民との協働なしにすすめられている5000人興行用新アリーナ計画については、(1)33m以下まで軟弱地盤という極めて立地条件の場所であること、(2)建物自体が底面積9000平方メートル・高さ20mという巨大な建物であること、(3)建設期間が3~4年と長く、しかも建物が巨大なだけに大規模工事になることなど、計画が発表された当初から、自然環境の阻害や生活環境の阻害などが危惧され、地元住民や私たち「市民の会」等が繰り返し自然環境保全・再生、生活環境保全に万全を期すよう市・行政に要望してきました。
こうした経緯を踏まえ、私たち「市民の会」は、主に次の理由から、さいたま市が早急に5000人興行用新アリーナについて、環境アセスメントを実施することを求めます。
理由
1.環境アセスメント条例が無くても、軟弱地盤という立地条件の悪さ及び過去2回ほどの住宅被害を受けた与野中央公園近隣住民の心配や不安を払拭すべく住民の生活環境保全を図るため、市は積極的に環境影響調査を実施し、対策を講ずることが求められているからです。
過去2回ほどの住宅被害とは、次の2つです。
(1) 一昨年11月、与野中央公園の付替え道路工事中に近隣家屋のブロツク塀の亀裂、エアコンの室外機の傾き等の住宅被害。
(2) 23年前の2002年、県の鴻沼川改修工事による地盤沈下で、800棟で、建物や塀が傾いたなど、大規模な住宅被害。
2.緑被率の一番低い中央区において、鴻沼川、高沼用水東縁・西縁が流れる与野中央公園一帯は、中央区の自然の宝庫となり得る条件がそろい、稀少な水性生物をはじめ、ホタルの復活、カワセミの生息、緑地増等々、自然環境の保全・再生が急がれています。こうした貴重な場所だけに、将来とも住み続けたい町づくりとの住民の切実な願いからも、当然環境影響調査を必要としているからです。
3.5000人興行用新アリーナ建設計画は、新規の事業計画であり、さいたま市環境影響評価条例によれば、環境アセスメントの対象になるからです。
さいたま市環境影響評価条例(以降、環境アセスメント条例という)の第1条(目的)には、「工作物の新設等の事業の実施前に環境影響調査を行い、及びその事業の実施以後に事後調査を行うことが、環境の保全を図る上で極めて重要である…、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを期し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。」とあります。したがって、5000人興行用新アリーナが「工作物の新設等の事業」に相当し、環境アセスメントの対象になることは明白です。
4.さいたま市の環境影響評価(環境アセスメント)制度は、事業による環境への影響・調査・評価・公表及び市民と事業者と市の三者協力による事業計画となるよう推奨しているからです。
さいたま市の環境影響評価(環境アセスメント)制度の環境影響評価の必要性の項目は次のように記されています。
「住みよいまちづくりのために・・・いくら必要な事業であっても、稀少な動植物が失われたり、著しい騒音や振動が発生したり、環境に悪い影響を与えてよいものではありません。・ ・・事業の内容を決めるに当って、利益や採算性だけでなぐその事業が環境に及ぼす影響をあらかじめいろいろな観点から検討することが重要となります。
環境影響評価制度は、事業による環境への影響を、調査、予測及び評価し、その結果を公表することにより広<意見を求め、市民、事業者および市が協力して、よりよい事業計画となるようにする制度です。」
このように、自然環境保全・生活環境保全の重要性を指摘するとともに、賑わいや、経済効果等による利益や
採算性優先の考えをソフトな文言ですが厳しく戒めています。そして、環境調査と結果の公表、市民・事業者・市の協力による事業計画となるよう推奨しています。
以上、4つの主な理由により、次の点を要望します。なお、4月5日までに文書回答の上、懇談会という形で、市の見解をお聞かせください。
要望事項
1.さいたま市は、さいたま市環境影響評価条例に基づき、5000人興行用新アリーナについて、早急に環境アセスメントを実施してください。
2.市長は、さいたま市の環境影響評価制度を尊重され、5000人興行用新アリーナ建設計画事業による環境への影響を調査、予測及び評価し、この制度に記されているように、その結果を公表され、市民との協働という原則にもとづき、市民から広く意見を求め、市民、事業者及び市の協力による事業計画となるよう、与野中央公園周辺の地元住民をはじめとする中央区民との話し合いに応じてください。
以上
令和7年3月19日付けでいただいた要望事項について、次のとおり回答いたします。
要望事項1及び2について回答いたします。
(仮称)次世代型スポーツ施設の整備を予定している与野中央公園は平成2年1月19日に現在の敷地である約8.1haの面積で都市計画決定の告示をしております。
「さいたま市環境影響評価条例」及び同施行規則では、同条例の施行日である平成17年4月1日よりも前に、都市計画法に基づく告示が行われた事業については、環境影響評価及び事後調査に関する手続きその他の行為を要しないとされており、本事業は環境アセスメントの対象事業には該当しないため環境アセスメントを実施する予定はございません。
なお、本事業に係る要求水準書において、事業者に対し、緑化の推進、騒音・振動への対策、交通分散などの周辺環境への配慮等、多岐にわたる要求内容を明示しております。これらの要求事項を満たす提案を求めていくこととあわせて、事業者が決定した際には、市と事業者による適宜適切な協議により周辺環境等へ十分配慮した整備を進めていくことを申し添えます。
スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ政策室
電話番号:048-829-1737 ファックス:048-829-1996
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