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更新日付:2024年10月21日 / ページ番号:C114471
夜間の子どもたちの看護を充実させるために、看護補助業務を行う学生さんを募集します。
医療チームの一員として小児病棟で勤務しませんか。小児病棟で食事の配膳や介助・環境整備・清潔ケアなどを行っていただきます。
医療系の学生さんは臨床現場の実際を知ることができ、保育系の学生さんは病棟保育を学ぶ機会となり学業にいかせます。
採用決定日以降
採用後1月間は条件付採用期間となります。(勤務日数が15日に満たないときは、15日に達するまで期間を延長します。)
採用日から採用日が属する年度の末日まで
※翌年度以降の再度の任用予定あり
(再度の任用は、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)
さいたま市緑区大字三室2460番地 さいたま市立病院
小児病棟での
・患者の体拭き
・移送や器具の後片付けなどの環境整備等
・17時または18時から翌8時30分まで (休憩90分)(木曜日または土曜日) 月2回
・17時から22時まで (休憩0分) 月4~6回程度
※要相談
勤務日以外の日
1 パートタイム時給 平日1,085円/休日1,464円
2 通勤手当 規則の範囲内で、交通機関利用分、交通用具利用分をそれぞれ支給します。
3 支払日 翌月21日までに、原則として口座振替により支払います。
4 再度任用時は職務経験を考慮し、一定金額を加算した時給になります。
5 期末・勤勉手当支給(週15時間30分以上勤務の場合)
・周囲と協調して仕事ができること。
・明るく積極的に業務に取り組む意欲があること。
次のいずれにも該当しない人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した人
会計年度任用職員には、地方公務員法に定める次の各規定が適用されます。
・服務の根本基準(地方公務員法第30条)
・服務の宣誓(地方公務員法第31条)
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法第32条)
・信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
・秘密を守る義務(地方公務員法第34条)
・職務に専念する義務(地方公務員法第35条)
・政治的行為の制限(地方公務員法第36条)
・争議行為等の禁止(地方公務員法第37条)
・不問
・数名程度
履歴書をお送りください。封筒に「看護補助(会計年度任用職員)応募書類」と朱書きしてください。
書類選考の上、面接を行う場合には、面接日時をご連絡します。
なお、応募書類につきましては、返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方で責任を持って廃棄いたします。)
<郵送先>
〒336-8522 さいたま市緑区三室2460番地
さいたま市立病院 病院総務課 職員係
その他の事項は、本市の条例、規則等の定めるところによります。
勤務条件等その他詳細については、さいたま市立病院 病院総務課職員係(TEL:048-873-4217 FAX:048-873-5451)へ
保健衛生局/市立病院病院経営部/病院総務課 職員係
電話番号:048-873-4217 ファックス:048-873-5451