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更新日付:2025年9月2日 / ページ番号:C123840

特別徴収切替届出書の提出について

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就職・転職等により、普通徴収(個人納付)となっている方を特別徴収へ切替える場合

<手続方法>

 下記の記載例を参考に『特別徴収切替届出(依頼)書』に必要事項を記入し提出してください。

特切届記入例
原則、開始予定月の前々月末を提出期限とさせていただきます。
⇒様式はダウンロードページ(2  普通徴収から特別徴収へ切替えをしたい場合)にあります。

<注意事項>

 1 すでに普通徴収の納期限が到来した分及び過年度分は、特別徴収へ切替えることはできません。
  二重納付防止のため、特別徴収切替届出書には「未到来分の普通徴収の納付書」を添付してください。
  ※納付書の添付が難しい場合、本人へ納期未到来分は納付しないよう必ず説明をお願いします。

 2 65歳以上の年金受給者で年金からの特別徴収がされている場合、年金分を給与から天引きすること
  はできません。(年金分は年金から、給与分は給与からそれぞれ特別徴収となります。)

 3 転職等で前職の事業所より異動届出書の提出が無い場合や、給与支払報告書の処理状況によっては、
  特別徴収切替届出書をすぐに処理できないことがあります。

 4 給与天引き(特別徴収)されている方で、普通徴収分も給与天引きとしたい場合には、特別徴収切替
  届出書の余白に「特合」と記入してください。

 5 対象者を検索した上で、対象者が賦課期日時点でさいたま市以外に居住している場合、回送はしておりません。
 

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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