就職・転職等により、普通徴収(個人納付)となっている方を特別徴収へ切替える場合
<手続方法>
下記の記載例を参考に『特別徴収切替届出(依頼)書』に必要事項を記入し提出してください。

原則、開始予定月の前々月末を提出期限とさせていただきます。
⇒様式はダウンロードページ(2 普通徴収から特別徴収へ切替えをしたい場合)にあります。
<注意事項>
1 すでに普通徴収の納期限が到来した分及び過年度分は、特別徴収へ切替えることはできません。
二重納付防止のため、特別徴収切替届出書には「未到来分の普通徴収の納付書」を添付してください。
※納付書の添付が難しい場合、本人へ納期未到来分は納付しないよう必ず説明をお願いします。
2 65歳以上の年金受給者で年金からの特別徴収がされている場合、年金分を給与から天引きすること
はできません。(年金分は年金から、給与分は給与からそれぞれ特別徴収となります。)
3 転職等で前職の事業所より異動届出書の提出が無い場合や、給与支払報告書の処理状況によっては、
特別徴収切替届出書をすぐに処理できないことがあります。
4 給与天引き(特別徴収)されている方で、普通徴収分も給与天引きとしたい場合には、特別徴収切替
届出書の余白に「特合」と記入してください。
5 対象者を検索した上で、対象者が賦課期日時点でさいたま市以外に居住している場合、回送はしておりません。