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更新日付:2025年4月23日 / ページ番号:C120432
さいたま市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、さいたま市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
【注意事項】
・令和7年4月1日付で、根拠法令の改正に伴い、申請書等の様式が変更となりました。
・令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。詳細は「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁ホームページ)およびさいたま市財政局固定資産税課のホームページ(令和7年4月1日以降) をご覧ください。
・旧制度の情報については、さいたま市財政局固定資産税課のホームページ(令和7年3月31日まで)およびさいたま市経済局産業展開推進課ホームページ(令和7年3月31日まで)をご覧ください。
令和7年4月1日付の根拠法令の主な改正点は以下のとおりです。詳細は「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁ホームページ)およびさいたま市財政局固定資産税課のホームページ(令和7年4月1日以降) をご覧ください。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
特例率・ 期間 |
○賃上げ方針無し:3年間、課税標準を1/2に軽減 ○ 1.5%の賃上げ方針有り ・令和6年3月31日までに取得した設備 →5年間、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 →4年間、課税標準を1/3に軽減 |
○ 賃上げ方針無し:固定資産税の特例措置無し ○ 1.5%以上の賃上げ方針有り →3年間、課税標準を1/2に軽減 ○ 3.0%以上の賃上げ方針有り →5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
賃上げ 表明の 変更 |
変更申請時の賃上げ表明は行えない | 新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも 賃上げ表明を行うことが可能 |
対象となる事業者は、以下の表のとおり、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
また、さいたま市内にある事業所における設備投資が対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。詳細はさいたま市財政局固定資産税課のホームページ(令和7年4月1日以降)をご覧ください。
また、認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等は、以下のとおりです。
(1) 個人事業主
(2) 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3) 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4) 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要 件 | 内 容 |
---|---|
1.計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
2.労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 ~参考~ 認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁HP)
(注2)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。詳細は、さいたま市財政局固定資産税課のホームページ(令和7年4月1日以降) をご覧ください。
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。
(1) 先端設備等導入計画を作成します。
(2) 認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入計画」の内容の確認を依頼してください。
【確認内容】
・直接当該事業のように供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例を受ける場合)
※ 認定経営革新等支援機関については、認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁HP)をご参照ください。
(3) 依頼を受けた認定経営革新等支援機関は、確認の上、確認書を発行してください。
(4) 申請書類一式をメールで送付し、別途、当課から認定書を返送するための封筒等(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの) 、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の原本(固定資産税の特例を受ける場合)を郵送又は持参してください。
<メール送信先>
sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp
<書類送付先>
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
<書類持参先>
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所本庁舎5階
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
(5) 本市において審査の上、計画の認定を行い、認定書を郵送で交付します。
(6) 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。認定前に導入済みの設備は対象となりませんのでご注意ください。
※ 取得した先端設備が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行ってください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式:27KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式:22KB)(注1)
(3)誓約書(ワード形式:25KB)
(4)先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート(エクセル形式:28KB)
【固定資産税の特例措置を受ける場合(上記に加え、以下の書類が必要になります。)】
提出必要書類(注2)(注3) | ・![]() ・別添及び別紙 基準への適合状況 (参考: ![]() ・ ![]() (参考: ![]() |
リース契約の場合 | ・リース契約見積書の写し ・公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。また、本書面には従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です(記名のみは不可)。
(注3)根拠法令の改正に伴い、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に導入する設備について固定資産税の特例措置を受ける場合には、賃上げ方針の表明を計画に位置付けることが必須となりました。詳細は「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁ホームページ)およびさいたま市財政局固定資産税課のホームページ(令和7年4月1日以降) をご覧ください。
次のとおり、「メール」及び「郵送又は持参」によりご提出ください。
【メールによりご提出いただくもの】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・誓約書
・先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート
(固定資産税の特例措置を受ける場合)
・投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
※別紙「基準への適合状況」を含む
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【スキャンデータ】
(リース契約の場合)
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し
<メール送信方法>
宛先:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
本文:先端設備等導入計画を作成しましたので、申請書類を送付します。返信用の封筒については郵送します。
※ 会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
【郵送又は持参によりご提出いただくもの】
・返信用の封筒等(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注1)(注2)(注3)(注4)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】
(注1)さいたま市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
(注2)返信用の封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なものとし、切手(申請書類を印刷した場合と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
(注3)宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(宛先が申請書の住所、氏名以外の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
(注4)送信記録を確認できる郵送方法を推奨します。
<書類送付先>
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
<書類持参先>
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所本庁舎5階
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
<留意点>
・申請受付には、メール送信及び書類の郵送又は持参が必要となります。
・申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てに電話又はメールにて修正の連絡をします。
・修正依頼の連絡後、一定期間内に修正されない場合あるいは連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送することがあります。ご了承ください。
認定書は、申請時に同封していただいている返信用の封筒等により郵送します。
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更(法人の代表者の交代、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更など)については、変更申請は不要です。
【注意事項】
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また、本書面には従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です(記名のみは不可)。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式:25KB)(注1)
(2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(ワード形式:18KB)(注2)
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (ワード形式:22KB)
(4)変更前の先端設備等導入計画の写し(注3)
(5)先端設備等導入計画 変更認定申請書提出用チェックシート(エクセル形式 29KB)
【固定資産税の特例措置を受ける場合(上記に加え、以下の書類が必要になります。)】
提出必要書類 | ・![]() ・別添及び別紙 基準への適合状況 (参考: ![]() |
リース契約の場合 | ・リース契約見積書の写し ・公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し |
賃上げ方針の内容を変更する場合(注4) | ・![]() (参考: ![]() |
(注1)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。また、追記・修正した箇所には、変更したことが分かるように下線を引いてください。
(注2)「1 事業の実施状況について」には、認定を受けた導入計画に従って行われる事業の実施状況を記載してください。
(注3)変更前であることを明記してください。
(注4) 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などに必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる場合があります。詳細は「Q&A」(中小企業庁ホームページ)をご確認いただくか、当課までお問合せください。
次のとおり、「メール」及び「郵送又は持参」によりご提出ください。
【メールによりご提出いただくもの】
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・変更前の先端設備等導入計画の写し
・先端設備等導入計画 変更認定申請書提出用チェックシート
(固定資産税の特例措置を受ける場合)
・投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
※別紙「基準への適合状況」を含む
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【スキャンデータ】
※賃上げ方針の内容を変更する場合等
(リース契約の場合)
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し
<メール送信方法>
宛先:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp
件名:先端設備等導入計画変更申請(○○株式会社)
本文:先端設備等導入計画を変更しましたので、申請書類を送付します。返信用の封筒については郵送します。
※ 会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
【郵送又は持参によりご提出いただくもの】
・返信用の封筒等(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注1)(注2)(注3)(注4)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】
(注1) さいたま市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
(注2) 返信用の封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なものとし、切手(申請書類を印刷した場合と同程度の重量物を送付可能な金額) を貼付してください。
(注3) 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(申請書の住所、氏名以外の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
(注4) 送信記録を確認できる郵送方法を推奨します。
<書類送付先>
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
「先端設備等導入計画変更認定申請書類在中」
<書類持参先>
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所本庁舎5階
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
<留意点>
・申請受付には、メール送信及び書類の郵送が必要となります。
・申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てに電話又はメールにて修正の連絡をします。
・修正依頼の連絡後、一定期間内に修正されない場合あるいは連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送することがあります。ご了承ください。
経済局/商工観光部/産業展開推進課 新産業育成係
電話番号:048-829-1371 ファックス:048-829-1944