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更新日付:2025年3月10日 / ページ番号:C119093

法人市民税均等割の減免について

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1.法人市民税均等割の減免について

これまで、 次に掲げる法人等が、法人税法上の収益事業を行わない場合(※)は、申請により法人市民税均等割を減免していましたが、令和7年度4月に申告期限を迎える令和6年度分以降の取扱いを変更することとしました。具体的には、前年度に減免を受けた法人等で事業内容に変更がない場合に限り、均等割申告書・減免申請書及び添付書類の提出を省略し、翌年度も引き続き法人市民税均等割を減免します。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

※法人等の行う事業が法人税法上の収益事業に該当するかについては、管轄の税務署でご確認ください。                            

2.変更点について

変更前 変更後

均等割申告書の提出

毎年度、4月30日を期限として


提出が必要

以下の要件をすべて満たす場合、

提出不要

  • 前年度に減免決定を受けている
  • 事業内容に変更がない

減免申請書の提出

収益事業の有無についての
申告書の提出

事業報告書・収支計算書等の提出

総会等の終了後、確定したものの
提出が必要

適用開始時期

令和7年4月申告分から(対象期間:令和6年4月~3月)

3.事業内容等に 変更があった際の届出(異動届)について

次に掲げる事実が生じた場合は、30日以内に「法人の設立(設置)変更等申告書(異動届)(PDF形式 64キロバイト)」及び届出の内容に応じた添付書類の提出が必要です。詳しくは、法人市民税様式集をご確認ください。

  1. 収益事業を開始した場合など事業内容を変更した場合
  2. 代表者、本店所在地、書類送付先を変更した場合
  3. 市内事務所の設置・廃止をした場合
  4. 決算期を変更した場合

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財政局/北部市税事務所/法人課税課 
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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