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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C037744
法人種別や届出の内容に応じて記載項目や添付書類が異なります。
詳しくは「法人市民税の概要」ページの「6.法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)」をご参照ください。
(注1)「3.均等割申告書(第22号の3様式)」による申告を行う法人は以下のとおりです。
・法人税法別表第1に掲げられている公共法人のうち、地方税法第296条第1項第1号に含まれないもの
・法人税法別表第2に掲げられている公益法人等のうち、地方税法第296条第1項第1号に含まれないもので、且つ収益事業を行わないもの
「法人市民税の申告書・異動届等の提出先」をご参照ください。
財政局/北部市税事務所/法人課税課 法人・諸税係
電話番号:048-646-3272 ファックス:048-646-3164