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更新日付:2026年9月24日 / ページ番号:C078564
建設現場において男女を問わず働きやすい環境整備を推進するため、平成30年5月1日より建設現場における「快適トイレ」設置の試行を開始しました。
このたび、快適トイレの更なる普及と現場環境の向上を図るため、費用計上に関する取扱いを見直し、要領を改定しました。
関係者の皆様におかれましては、引き続き制度の活用に御協力をお願いいたします。
原則全ての土木工事を試行の対象とする。
※ただし、営繕工事及び単価契約工事、その他現場状況等により設置不可な工事は対象としない。
従来のトイレ費用相当額(10,000 円/基・月)との差額を共通仮設費に積上げ計上する。
1.差額は57,000 円/基・月を上限。
2.ハウス型等の男女別トイレが一体型となっている場合、男女別の入口になっている場合に限り、入口別に57,000円/基・月上限まで計上可能とする。
3.運搬、設置、撤去費用は共通仮設費の率分に含まれるものとし、差額の対象としない。
4.共通仮設費の項目は、営繕費とする。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988