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更新日付:2026年9月24日 / ページ番号:C078564

(R8.10月~)建設現場における「快適トイレ」の費用改定について

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 建設現場において男女を問わず働きやすい環境整備を推進するため、平成30年5月1日より建設現場における「快適トイレ」設置の試行を開始しました。
 このたび、快適トイレの更なる普及と現場環境の向上を図るため、費用計上に関する取扱いを見直し、要領を改定しました。
 関係者の皆様におかれましては、引き続き制度の活用に御協力をお願いいたします。

(1)快適トイレの定義 

以下の機能・付属品を備えるトイレ
1.洋式便器
2.水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
3.臭い逆流防止機能
4.容易に開かない施錠機能
5.照明設備
6.衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)
7.現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
8.入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
9.サニタリーボックス(女性トイレに必ず設置)
10.鏡と手洗器
11.便座除菌クリーナー等の衛生用品
 

(2)対象工事 

原則全ての土木工事を試行の対象とする。
※ただし、営繕工事及び単価契約工事、その他現場状況等により設置不可な工事は対象としない。
 

(3)費用計上

従来のトイレ費用相当額(10,000 円/基・月)との差額を共通仮設費に積上げ計上する。
1.差額は57,000 円/基・月を上限。
2.ハウス型等の男女別トイレが一体型となっている場合、男女別の入口になっている場合に限り、入口別に57,000円/基・月上限まで計上可能とする。
3.運搬、設置、撤去費用は共通仮設費の率分に含まれるものとし、差額の対象としない。
4.共通仮設費の項目は、営繕費とする。

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電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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