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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C059036

『施工体制台帳等の記載ガイドライン』を改訂しました

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 公共工事の受注者である建設業者が下請契約(金額を問わず)を締結する場合は、当該建設業者に対し、「施工体制台帳」の作成及び工事現場への備え置き、発注者への写しの提出が義務付けられています。
 このたび、さいたま市土木工事書類スリム化ガイドの改定及び、さいたま市建築工事書類スリム化ガイドの策定に伴い、施工体制台帳等の記載ガイドライン(令和7年4月版)を改訂しましたのでお知らせします。

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