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更新日付:2025年3月31日 / ページ番号:C059036
公共工事の受注者である建設業者が下請契約(金額を問わず)を締結する場合は、当該建設業者に対し、「施工体制台帳」の作成及び工事現場への備え置き、発注者への写しの提出が義務付けられています。
このたび、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 4 9 号)に伴い、施工体制台帳等の記載ガイドライン(令和5年4月版)を改定しましたのでお知らせします。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988