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更新日付:2025年5月1日 / ページ番号:C092421

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

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目的

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。
※よくあるお問い合わせはこちらから

届出(公拡法第4条)

下記のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約等)は、土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを、さいたま市長に届け出る必要があります。※停止条件付の契約であれば、届出前の契約は可能です。
届出を受理した日から3週間以内に買取り希望の有無についての通知を行います

  1. さいたま市全域で面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地(土地区画整理事業施行地内を除く
  • 都市計画施設(注釈1)の区域内の土地
  • 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定地、として決定・指定された土地

(注釈1)「都市計画施設」とは、都市計画について定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。

  1. さいたま市全域で面積が200平方メートル以上の生産緑地地区の区域内の土地(令和6年9⽉19⽇付で公拡法が⼀部改正されたため⽣産緑
    地法に基づく買取り申出の結果、買い取らない旨の通知のあった⼟地については、その通知があった⽇の翌⽇から1年間に限り、届出が不要になりました。 )
     
  2. 市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地。(平成18年8月30日付けで公拡法が一部改正されたため、市街化調整区域にあっては、届出の必要がなくなりました。)

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申出(公拡法第5条)

さいたま市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときに、さいたま市長に申し出ることができます。
申出を受理した日から3週間以内に買取り希望の有無についての通知を行います

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提出書類・提出方法

(1)提出書類
書類名 説明
届出書または申出書 【ダウンロード】
PDF版 (届出書申出書
Word版 (届出書申出書
位置図 縮尺20,000分の1程度の図面に土地の位置を明示したもの(ロードマップ等付近の駅等が表示されている地図)
案内図 周辺の状況が分かる1,500分の1程度の図面に土地の区域を明示したもの(住宅地図等)
公図(写) 土地の形状を明示したもの
委任状
(代理人の場合)
【ダウンロード】※押印不要
PDF版  委任状
Word版  委任状
(2)提出方法
提出書類が全て揃った状態で、まとめて提出してください。
※その他参考資料の提出を求めることがあります。
 
提出書類等 備考
電⼦申請・届出サービス
届出書または申出書(Word版はこちら)
届出書記入例申出書記入例
・以下URLにアクセスのうえ、お⼿続きをお願いします(新しいウィンドウで開きます)。
https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=79357
オンライン市役所さいたま

・⼊⼒フォームに従ってご提出をお願いします。
・本サービスのアカウントをお持ちでなくてもご利⽤可能です。
・ご利用にあたりましてはメールアドレスが必要になります。メールアドレスをお持ちでない方は提出時にご相談ください。
位置図(20,000分の1程度のロードマップ等)
案内図(1,500分の1程度の住宅地図等)
公図の写し(500分の1程度のもの)
委任状(代理人の場合) ※押印不要
(Word版はこちら)

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買取協議について

届出又は申出のあった日から3週間以内にさいたま市長が買取希望のある買取協議団体の有無について、公印省略のうえ電子交付による通知を行います。
通知方法につきましては、電子申請・届出サービス内で通知書をアップロードいたします。アップロード時に当サービスを通してご連絡いたします。 

買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と協議を行っていくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

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違反した場合

次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
1.届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
2.虚偽の届出をした場合
3.譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

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税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。
詳しくは管轄の税務署にご確認ください

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関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 政策係
電話番号:048-829-1485 ファックス:048-829-1988

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