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更新日付:2024年10月1日 / ページ番号:C092421

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

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公有地の拡⼤の推進に関する法律の⼀部改正について(令和6年9⽉19⽇)

公有地の拡⼤の推進に関する法律(公拡法)に関する法律の改正に伴い、令和6年9⽉19⽇以降に⽣産緑地法に基づく買取り申出を⾏った結果
買い取らない旨の通知のあった⼟地については
、その通知があった⽇の翌⽇から1年間に限り、公有地の拡⼤の推進に関する法律(公拡法) に
基づく届出が不要になりました。
 

公有地の拡⼤の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出の「通知書」について(令和6年10⽉1⽇)

令和6年10⽉1⽇以降に受け付けを⾏った、公有地の拡⼤の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出に関しましては、本市発⾏の「通知書」及び「⼟地買取協議決定通知書」の公印を省略いたします
 

目的

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。
※よくあるお問い合わせはこちらから

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届出(公拡法第4条)

下記のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約等)は、土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを、さいたま市長に届け出る必要があります。※停止条件付の契約であれば、届出前の契約は可能です。
届出を受理した日から3週間以内に買取り希望の有無についての通知を行います

  1. さいたま市全域で面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地(土地区画整理事業施行地内を除く
  • 都市計画施設(注釈1)の区域内の土地
  • 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定地、として決定・指定された土地

(注釈1)「都市計画施設」とは、都市計画について定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。

  1. さいたま市全域で面積が200平方メートル以上の生産緑地地区の区域内の土地(令和6年9⽉19⽇付で公拡法が⼀部改正されたため⽣産緑
    地法に基づく買取り申出の結果、買い取らない旨の通知のあった⼟地については、その通知があった⽇の翌⽇から1年間に限り、届出が不要になりました。 )
 
  1. 市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地。(平成18年8月30日付けで公拡法が一部改正されたため、市街化調整区域にあっては、届出の必要がなくなりました。)

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申出(公拡法第5条)

さいたま市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときに、さいたま市長に申し出ることができます。
申出を受理した日から3週間以内に買取り希望の有無についての通知を行います

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提出書類・提出方法

(1)提出書類
書類名 説明
届出書または申出書 【ダウンロード】
PDF版 (届出書申出書
Word版 (届出書申出書
位置図 縮尺20,000分の1程度の図面に土地の位置を明示したもの(ロードマップ等付近の駅等が表示されている地図)
案内図 周辺の状況が分かる1,500分の1程度の図面に土地の区域を明示したもの(住宅地図等)
公図(写) 土地の形状を明示したもの
委任状
(代理人の場合)
【ダウンロード】※押印不要
PDF版  委任状
Word版  委任状
(2)提出方法
提出書類が全て揃った状態で、まとめて提出してください。提出書類については、下記をご確認ください。
※その他参考資料の提出を求めることがあります。
 
提出書類等 部数 備考
電⼦申請・届出サービス
届出書または申出書(Word版はこちら)
届出書記入例申出書記入例
1 ・以下URLにアクセスのうえ、お⼿続きをお願いします。
https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=79357(新しいウィンドウで開きます)

・本サービスのアカウントをお持ちでなくてもご利⽤可能です。
・⼊⼒フォームに従ってご提出をお願いします。
位置図(20,000分の1程度のロードマップ等) 1
案内図(1,500分の1程度の住宅地図等) 1
公図の写し(500分の1程度のもの) 1
委任状(代理人の場合) ※押印不要
(Word版はこちら)
1
郵送
届出書または申出書(Word版はこちら)
届出書記入例申出書記入例
2 ・提出確認のため、提出後お電話でご連絡ください。
・受付日は、到着日とします。
・写しは収受印を押した後、通知書と一緒に返送します。
位置図(20,000分の1程度のロードマップ等) 1
案内図(1,500分の1程度の住宅地図等) 1
公図の写し(500分の1程度のもの) 1
委任状(代理人の場合) ※押印不要
(Word版はこちら)
1
窓口
届出書または申出書(Word版はこちら)
届出書記入例申出書記入例
2 ・受付日は、窓口での受領日とします。
・写しは収受印を押した後、窓口で返却します。
位置図(20,000分の1程度のロードマップ等) 1
案内図(1,500分の1程度の住宅地図等) 1
公図の写し(500分の1程度のもの) 1
委任状(代理人の場合)  ※押印不要
(Word版はこちら)
1

(3)提出場所(郵送・窓口提出の場合)
  さいたま市 建設局 土木部 土木総務課 政策係
  住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所11階
  電話:048-829-1485

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 政策係
電話番号:048-829-1485 ファックス:048-829-1988

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