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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C068853

開発行為の申請等に必要な添付書類が追加されます(令和7年4月1日施行)

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「暴力団員等に該当しないことの誓約書」の提出について 

国土交通省から、技術的助言(令和5年6月19日付け国都計第44号 )が発出されたことを受け、本市における開発行為の申請等に必要な書類が追加されます。

  • 対象となる手続:法第29条第1項関係、法第35条の2第1項関係、法第45条関係

  • 対象となる行為:1.非自己(業務・居住)用
            2.1ha以上の自己業務用
            3.1ha未満の自己業務用 又は 自己居住用 で「宅地造成及び特定盛土等規制法」第12条第1項の許可を要する場合
             ※3.については令和7年5月26日から

  • 追加となる書類:  暴力団員等に該当しないことの誓約書(参考様式)

  • 施行日:令和7年4月1日から

許可申請等におけるお問い合わせ・相談・申請窓口

都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。
なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地の場合
都市計画部 北部都市計画指導課 (大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(旧大宮市域)・3185(旧岩槻市域)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地の場合
都市計画部 南部都市計画指導課 (中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184・6185
ファックス 048-840-6189

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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