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更新日付:2024年11月12日 / ページ番号:C115961

さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則の一部改正について

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さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則の一部を改正し、令和6年12月7日より施行します。

主な改正内容

  • 公共公益施設管理者等との調整・協議事項について、新たに「児童及び生徒の増加に伴う措置に関すること」を追加

手続条例施行規則第4条第2項で定める公共公益施設管理者等との調整・協議事項について、新たに「児童及び生徒の増加に伴う措置に関すること」を追加します。

※さいたま市開発行為の手続に関する条例の事前協議申請などの手続きの内容についてはさいたま市開発行為の手続に関する条例に基づく事前協議申請についてをご覧ください。

(改正)施行年月日

 令和6年12月7日

経過措置

改正施行日前に行った事前協議申請については、改正後の規則は適用されず、改正前の規則が適用されます。
※令和6年12月6日までに申請 ⇒改正前の規則が適用されます
 令和6年12月7日以降に申請 ⇒改正後の規則が適用されます

(参考)事前協議申請の締め切り日

締め切り年月

第1回目

第2回目

令和6年12月

6日(金曜日)

20日(金曜日)

令和7年 1月

10日(金曜日)

24日(金曜日)

令和7年 2月

7日(金曜日)

21日(金曜日)

令和7年 3月

7日(金曜日)

開発許可等、お問い合わせ・相談・申請窓口

〇さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則改正について
都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号 048-829-1427
ファックス 048-829-1979

〇追加される協議事項(児童及び生徒の増加に伴う措置に関すること)に関する協議先
教育委員会事務局 学校教育部 学事課
電話番号 048-829-1648
ファックス 048-829-1990 

〇都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談先
※土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
 

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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