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更新日付:2024年11月12日 / ページ番号:C115961
さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則の一部を改正し、令和6年12月7日より施行します。
手続条例施行規則第4条第2項で定める公共公益施設管理者等との調整・協議事項について、新たに「児童及び生徒の増加に伴う措置に関すること」を追加します。
※さいたま市開発行為の手続に関する条例の事前協議申請などの手続きの内容についてはさいたま市開発行為の手続に関する条例に基づく事前協議申請についてをご覧ください。
令和6年12月7日
締め切り年月 |
第1回目 |
第2回目 |
令和6年12月 |
6日(金曜日) |
20日(金曜日) |
令和7年 1月 |
10日(金曜日) |
24日(金曜日) |
令和7年 2月 |
7日(金曜日) |
21日(金曜日) |
令和7年 3月 |
7日(金曜日) |
〇さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則改正について
都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号 048-829-1427
ファックス 048-829-1979
〇追加される協議事項(児童及び生徒の増加に伴う措置に関すること)に関する協議先
教育委員会事務局 学校教育部 学事課
電話番号 048-829-1648
ファックス 048-829-1990
〇都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談先
※土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979