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更新日付:2025年11月1日 / ページ番号:C010791
平成21年に兵庫県の食品工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。事故を起こしたエレベーターは、建築基準法の規定に基づく確認申請等の記録が見つかっておらず、同法に不適合であったことが確認されています。
つきましては、建築物に昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
なお、令和7年11月1日施行の建築基準法施行令改正に伴い、労働安全衛生法施行令(以下、安衛法)第12条第1項第6号に規定するエレベーターに加え、同法施行令第1条第9号に規定する簡易リフトについて、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。安衛法で定める簡易リフト等については、労働基準監督署へご相談ください。
また、このことを受け、さいたま市では以下のとおり、相談窓口を設置しました。併せて、関係事業者等への指導も行っております。
さいたま市内に設置された、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)または疑いのあるエレベーターに関するお問い合わせについては、下記相談窓口までお願いします。
違法設置エレベーターに関する相談窓口(さいたま市内のものに限る)
さいたま市建設局建築部建築行政課
電話番号 048-829-1534
ファックス 048-829-1982
なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」(新しいウィンドウで開きます)や「建築物事故・不具合情報受付窓口」(新しいウィンドウで開きます)において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらも御活用ください。
建設局/建築部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982