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更新日付:2022年3月29日 / ページ番号:C057158
道路の復旧を行うときは、当該工事施工場所の状況を第一に考え、関係する工事施行者との調整、道路管理者との調整協議と、指示を遵守し、安全対策、近隣住民への配慮、道路の状況等をふまえた工事、復旧を行わなければなりません。
特に工事施工後、仮復旧から本復旧までの期間について施工現場の安全対策は特に万全にしなければなりません。
仮復旧に使用する合材の選定、十分な転圧期間、施工箇所の定期的なパトロールはもちろんのこと、万一の事故に対しての迅速な対応ができるよう関係調整を行い、工事完了までの計画的な現場保守を必ず行わなければなりません。
さらに、工事の完了までの計画と、関係する住民や行政などとの調整を済まし、占用許可申請、道路使用許可等の申請を行い、期間内に工事を施工、終了するようにしてください。
特に注意する点を詳しく説明します。
(1)仮復旧は、工事個所に則した復旧施工を行います。
(2)仮復旧中は必ずパトロールを行い、異常がみられるときは即時対応、修繕手直しを行い、万一事故が発生した場合の緊急連絡体制を明確にし、発生した事故に対して即時対応ができるよう体制を整えます。
(3)当該工事個所の状況を的確に判断し、工事に関係する内容は、その工事の施工者と協議を行い、道路状況が最善になるよう復旧調整を行います。
(4)復旧については基本的に原形復旧となります。また、道路管理者からの指示に対しても、できる限り協力をします。
(5)路面の状況(わだち等)に対しての技術的な施工は、特に注意します。振動などの苦情の原因の多くは技術的なものに起因することが多く、常に細心の注意をはらい、現場での対応をしなければなりません。
(6)復旧工事施行にあっては、当該工事個所の交通量、周囲の状況(通学路等)を考え、安全対策を講じます。
以上のような内容をふまえた上で、復旧工事を施工するよう、また、詳細に関しては所管の道路管理者に必ず協議を申し出るようお願いします。
復旧工事を施工するにあたり、その方法と範囲を以下に説明します。
なお、CL(センターライン)のない道路では、舗装幅員の中央をCLとみなしてください。
道路幅員4m以上の道路で、掘削部先端より影響分50cmの影響を含んだ範囲(W)がセンターライン(CL)を超えない場合は、その影響幅50cmを含んだ広がり(L)を持たせた台形の復旧を行います。(W=掘削部+50cm)
その際、広がり(L)についてはWの2分の1のふくらみを持たせた形になります。
当然のことながら、現状の舗装部分と復旧部分との段差はつけないよう(擦り付け)施工してください。
道路幅員4m以上の道路で、掘削部先端より影響分50cmの影響を含んだ範囲(W)がセンターライン(CL)を超える場合は、図のようなひし形の全面復旧をしなければなりません。
その際、掘削部より影響範囲(50cm)部分からWの2分の1のふくらみを持たせた広がり(L)を持たせた形になります。
当然のことながら、現状の舗装部分と復旧部分との段差はつけないよう(擦り付け)施工してください。
※ 道路幅員4m以上の場合であっても、CLがない場合などで、車両が主に舗装の中央付近を走行することが見込まれる場合には、振動防止の観点からその他の復旧例2と同様の復旧が必要となります。これに該当する可能性がある場合には道路管理者へ報告し、指示を仰いでください。
道路幅員4m未満の道路で、掘削部先端より影響分50cmの影響を含んだ範囲(W)がセンターライン(CL)を超えない場合は、その影響幅50cmを含んだ広がり(L)を持たせた平行四辺形又は台形の復旧を行います。(W=掘削部+50cm)
その際、広がり(L)についてはWの2分の1のふくらみを持たせた形になります。
当然のことながら、現状の舗装部分と復旧部分との段差はつけないよう(擦り付け)施工してください。
道路幅員4m未満の道路で、掘削部先端より影響分50cmの影響を含んだ範囲(W)がセンターライン(CL)を超える場合は、図のような平行四辺形又は台形の全面復旧をしなければなりません。
その際、掘削部より影響範囲(50cm)部分からWの2分の1のふくらみを持たせた広がり(L)を持たせた形になります。
当然のことながら、現状の舗装部分と復旧部分との段差はつけないよう(擦り付け)施工してください。
歩道の復旧は、標準的には影響範囲を20cmとして、復旧しますが、現状復旧が基本となるので施工した現場の状況により、道路管理者の指示を受けるようにしてください。
また、歩道に切り下げ工事などで設置された、出入口部分は、影響範囲を40cmとして復旧を行いますが、掘削部の状況や、路盤の確認をして、出入口として支障のないよう復旧するようにしてください。
インタ―ロッキングや透水平板など特殊な舗装については、必ず原形復旧とし、復旧については担当者と打ち合わせのうえ復旧してください。
本復旧については、道路管理者との影響立会いが必ず必要な場合があります。
距離の長い縦断工事や、試掘や開発行為で一度に連続して掘削した工事、水道、下水、ガスなどのいくつかの工事を行った場合などその標準的な復旧だけでは、本来道路が持っていないとならない条件を満たさなくなる場合は、工事を施工した責任と道路管理者としての責任のうえで、その道路の持つ本来の性能を満たすよう協力をして復旧をしましょう。
そのためには、影響立会いを行い、どのような復旧が一番道路の持つ機能を発揮させることができるかをともに考え、工事、復旧に起因した苦情や事故の発生を防ぐよう考えていかねばなりません。
仮復旧のまま、傷んだ状態で道路を放置するようなことは、施工業者としてその責任を全うしていないのと同様で、道路管理者においても、占用を許可した責任において、しっかりと放置現場を無くすよう努力していかなければなりません。
図のようにいくつかの掘削部が生じた場合は、単独で復旧を考えず、道路の状況も含めた影響立会いを行い、全体的な本復旧を行うようにしてください。
このような場合、すでに行った工事でできた継ぎ目、クラック(ひび割れ)などを考慮して維持管理を考えた復旧にご協力いただけるようお願いしています。
路面に刻まれているわだちに対していかにして復旧面を擦り付けるかを意識し、極力振動等が生じないよう、協議を進めていきます。
図のような階段状に復旧する場合も、わだちとの擦り付けによる段差が生じないよう技術的な作業を行います。
図のような場合、センターライン(CL)を超えた掘削部を有する場合の復旧は、原則的に全面舗装をします。
なお、複数の場合もすべてを含めた全面舗装を行いますが、接道する民地が出入口等にあたらないよう注意します。
ひし形であろうと階段であろうと路面の状態を確認し、擦り付けによる段差が生じないように施工します。
以上のように、復旧工事にあたっては、現況復旧を原則に、その工事の施工によって生じると考えられる、苦情、事故を想定し、気持ちよく使える道路を意識した工事を行いましょう。
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