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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C057158
さいたま市の基準を見直し、埼玉県の基準に合わせるように変更しました。ご理解ご協力をお願いいたします。
道路を施工前と同等の機能構造に回復させるための舗装の復旧部分(本復旧)は、「復旧についての基本的な内容 」に示す形態に復旧してください。道路の復旧を行う際は以下の点に注意し、実施してください。
(1)本復旧は、工事箇所に則した施工を行うこと。
(2)復旧工事の施行にあっては、事前に近隣住民への周知を行い、当該工事個所の交通量、周囲の状況(通学路等)を考え、安全対策を講じること。また、施工中の騒音振動等は最小限となるように配慮すること。
(3)当該工事箇所の状況を的確に判断し、工事に関係する内容については、関係者と協議を行い、道路状況が最善になるよう復旧の調整を行うこと。
(4)道路復旧は原則として原形復旧すること。また、道路管理者からの指示に対し、可能な限り協力すること。
(5)路面の状況(わだち等)に対し、技術的な施工については、特に注意すること。施工中及び施工後、道路振動などの苦情を受けることがあるため、現状の舗装部分と復旧部分との段差はつけないよう(擦り付け)施工すること。
(6)本復旧の舗装厚は、原則として現況復旧とすること。
(7)仮復旧期間中は必ずパトロールを行い、安全対策に努めること。異常がみられるときは即時対応、修繕手直しを行うこと。万一事故が発生した場合の緊急連絡体制を明確にし、発生した事故に対し、即時に対応が行えるように体制を整えること。
(8)道路占用許可申請及び道路使用許可等の必要な申請手続きを行い、工事期間内に施工を完了させること。
以上のような内容をふまえた上で、復旧工事を施工してください。また、詳細に関しては所管の道路管理者に必ず協議を申し出るようお願いします。
ただし、W=掘削部+C、C≧50cm)
影響範囲がセンターラインを越えた場合、原則全面復旧とすること。
影響範囲がセンターラインに満たない場合、半面復旧とすること。
影響範囲は50cm以上とすること。
縦断占用工事、3車線以上の道路および路肩が広い場合、 などの復旧は、別途協議のうえ復旧範囲を決定すること。
ただし、W=掘削部+C、C≧50cm)
影響範囲がセンターラインを越えた場合、原則全面復旧とすること。
影響範囲がセンターラインに満たない場合、半面復旧とすること。
影響範囲は50cm以上とすること。
縦断占用工事、3車線以上の道路および路肩が広い場合、 などの復旧は、別途協議のうえ復旧範囲を決定すること。
歩道一般部の影響範囲は20cm以上とすること。
歩道出入口の影響範囲は40cm以上とすること。
歩道幅員が広い箇所の復旧については別途協議すること。
コンクリート平板舗装・インターロッキングブロック舗装等の特殊舗装については、別途協議のうえ施工すること。
本復旧については、道路管理者との影響立会いが必要な場合があります。
距離の長い縦断工事や、試掘や開発行為で一度に連続して掘削した工事、水道、下水、ガスなどのいくつかの工事を行った場合などについては、標準的な復旧形態では道路を施工前と同等の機能構造に回復させることが不可能です。
そのため、影響立会いを行い、どのような復旧が一番道路の持つ機能を発揮させることができるか計画し、工事および復旧に起因した苦情や事故の発生を防ぐよう考える必要があります。
また、仮復旧のまま傷んだ状態で道路を放置することは、交通の安全が確保されないため、現場を放置することがないよう留意してください。
図のようにいくつかの掘削部が生じた場合は、単独で復旧を考えず、道路の状況も含めた影響立会いを行い、全体的な本復旧を行うようにしてください。
このような場合、すでに行った工事でできた継ぎ目、クラック(ひび割れ)などを考慮して維持管理を考えた復旧にご協力いただけるようお願いしています。
路面に刻まれているわだちが生じている場合、いかにして復旧面を擦り付けるかを意識し、極力振動等が生じないよう、協議を進めていきます。
図のような階段状に復旧する場合も、わだちとの擦り付けによる段差が生じないよう技術的な作業を行います。
図のような場合、センターライン(CL)を超えた掘削部を有する場合の復旧は、原則的に全面舗装をします。
なお、複数の場合もすべてを含めた全面舗装を行いますが、接道する民地が出入口等にあたらないよう注意します。
ひし形であろうと階段であろうと路面の状態を確認し、擦り付けによる段差が生じないように施工します。
以上のように、復旧工事にあたっては、原形復旧を原則に、その工事の施工によって生じると考えられる苦情や事故を想定し、気持ちよく使える道路を意識した工事を行ってください。
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