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更新日付:2023年3月27日 / ページ番号:C095975
道路特定事業計画とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)第31条に基づき、さいたま市バリアフリー基本構想(以下、「基本構想」という。)を上位計画として、道路や駅前広場などの生活関連経路に関するバリアフリー化を推進するために定めている計画です。
本計画では、基本構想の中で重点整備地区として区域設定された6地区(大宮、北浦和、浦和、さいたま新都心・北与野、武蔵浦和、岩槻)を対象に、地区内のバリアフリー経路毎に実施すべき内容及び実施予定期間を明確にし、道路特定事業を推進しています。
道路特定事業の実施に当たっては、「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」および「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」、「さいたま市移動等円滑化のために必要な道路の構造上の基準に関する条例」等に基づき整備を行います。
本計画における具体の整備項目は、以下に示すとおりです。
整備項目 |
備考 |
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歩行空間の確保 |
歩行空間の創出 |
歩道新設、路側のカラー舗装等 |
歩行空間の拡充 |
歩道拡幅 |
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歩道一般部の 全面改修 |
横断勾配の改善 |
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舗装の改良 |
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有効幅員の確保 |
占有物等の移設・撤去 |
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視覚障害者誘導用ブロックの新設 |
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視覚障害者誘導用ブロックの改善 |
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歩道の部分改修 |
横断歩道接続部の改修 |
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車両乗入れ部の改修 |
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バス停留所のバリアフリー化 |
視覚障害者誘導用ブロックの敷設 |
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駅前広場乗降場の バリアフリー化 |
バス乗降場 |
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タクシー乗降場 |
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障害者用停車施設 |
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その他 |
基本構想では、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(以下、国の基本方針)の目標年度と同様に、令和7年度を目標としています。
これまでの国の基本方針では、告示から概ね10年後を目標年度としていましたが、新型コロナウイルス感染症による影響への対応や、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間等を踏まえ、時代の変化により早く対応するため、10年間とされてきた目標期間を短縮して、概ね5年間を新たな目標期間として定めました。
このため、本計画においても、令和7年度までを短期の整備目標とするとともに、令和8年度以降を長期の整備目標として設定しています。
道路特定事業計画は、下記リンクよりダウンロードできます。
道路特定事業計画(R5.3改定版)(PDF形式 2,550キロバイト)
建設局/土木部/道路環境課
電話番号:048-829-1490 ファックス:048-829-1988