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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001338
大規模小売店舗は、不特定多数の来客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有しています。そこで、大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項として、交通渋滞・騒音・廃棄物等に関する事項を定め、周辺地域の生活環境と調和を図ることを目的としています。
建物内の「店舗面積」の合計が1,000平方メートルを超える店舗
※「店舗面積」とは、小売業を行うための床面積をいい、飲食業・サービス業を行うための床面積は含まれません。
建物の設置者
さいたま市内において、次のことを行う場合、大規模小売店舗の設置者は、商業振興課への届出が必要です。なお、届出書の作成にあたっては、「大規模小売店舗のしおり」、「記載要領」を参照してください。
届出書の受理後、その概要を本庁舎及び各区役所の掲示板に公告するとともに、ホームページに掲載します。
また、届出書類は、公告の日から4ヶ月間、商業振興課及び当該届出に係る店舗を所管する区役所の地域商工担当課において縦覧に供します。
店舗の所在地 | 所管する区役所地域商工担当課 |
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西区・北区・大宮区・見沼区 | 大宮区役所地域商工室 |
中央区 | 中央区役所総務課 |
桜区・浦和区・南区・緑区 | 浦和区役所地域商工室 |
岩槻区 | 岩槻区役所観光経済室 |
届出に対し、周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、公告の日から4ヶ月間、市に対し意見書を提出することができます。
提出された意見書は、市が設置者に、計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときの参考とします。
なお、提出された意見書は、制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除き、その概要を公告するとともに公告の日から1ヶ月間、商業振興課及び当該届出に係る店舗を所管する区役所の地域商工担当課において縦覧に供します。
意見書の様式(ワード形式:45KB) を使用して、意見書を作成し、提出先まで持参いただくか、郵便またはファクシミリで送付してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市経済局商工観光部商業振興課
電話 048-829-1364 ファックス 048-829-1944
さいたま市の意見、勧告の作成にあたっては、専門的な意見を聴くための第三者機関として、「さいたま市大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。
審議会の開催状況等については、さいたま市大規模小売店舗立地審議会をご覧ください。
経済局/商工観光部/商業振興課
電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944