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更新日付:2024年2月29日 / ページ番号:C052385
さいたま市図書館の出入口などに、広告を掲載したマットを設置してくださる方(以下、事業者)を募集します。この事業は、事業者が行政財産の使用料をさいたま市に支払い、広告を掲載したマットを設置するものです。なお、掲載する広告は、事前の審査が必要となります。募集要項は下記のファイルをご確認ください。
(1)事業者は、マットの設置にあたっては、来館者の安全、利便性の向上、図書館の維 持管理、及び災害時の避難誘導、並びに撤去の際に原状回復ができるよう、設置方法等に配慮することとします。
(2)マットの仕様については、項番(1)の基準が満たされるものとし、市と事業者で 事前に協議することとします。
(3)マットの設置、撤去、維持管理等に関する作業は、事業者の希望日時を事前に調整 したうえ、市が指定する日時に事業者が行うこととします。
(4)市の合理的な理由により、マットの移動及び撤去等の必要が生じた場合は、事業者 はその指示に従うこととします。なお、当該指示に従うことにより生じる経費は事業 者の負担とします。
(5)マットのデザイン、制作、設置、維持管理、撤去及びその他一切の経費に係る費用 は事業者の負担とします。
設置期間は1月単位、12 か月以内とし、年度を跨がないものとします。 なお、工事等による臨時休館期間はマットを設置することはできません。
設置場所は下記のファイルをご確認ください。
(1)事業者は、マットの状態が適正に維持されるように努めるものとします。
(2)事業者は、来館者に快適な環境を提供できるよう、4週間に1回以上、マットの定期交換を行うこととします。ただし、急を要する場合は、別途協議の上、速やかにマットの交換等を行うこととします。
(3)事業者は、マットの毀損及び汚損又は不測の事態が生じた場合等は、速やかに復旧 されるよう最適な措置を取ることとします。
(4)事業者は、設置したマットにより来館者等に危険を生じさせることのないように安 全に配慮することとします。また、市は事業者に対し、このことについて助言又は指導を行うことができます。
(1)広告の広告主及び広告内容について「さいたま市広告掲載要綱」、「さいたま市広告 掲載基準」及び「さいたま市教育委員会所管の印刷物及びホームページにおける広 告掲載の取扱いについて」を遵守するとともに事前に市の審査を受け、その承認を得 たものでなければ掲載できません。
(2)事業者は、広告内容について審査を受けるため、掲載する広告のデータ等必要な資 料を市が定める期限までに提出することとします。
(3)市及び事業者は、広告主及び広告内容について図書館の公共性、美観及び来館者へ の影響に最大限に配慮することとします。なお、施設管理者が特に不適当と認めたも のについては広告掲載を行えません。
(4)市は、広告の内容・デザイン等が「さいたま市広告掲載要綱」、「さいたま市広告掲 載基準」及び「さいたま市教育委員会所管の印刷物及びホームページにおける広告 掲載の取扱いについて」に違反しているとき又は図書館で掲載する広告としてふさわ しくないと市が合理的な理由により判断したときは、いつでも事業者に対して広告の 内容等の修正を求めることができ、事業者はこれに従うこととします。
(5)項番(1)から(4)までの修正にかかる費用については、事業者の負担とします。
(1)事業者は、広告の内容については、以下に定める事項を遵守することとします。
・ア 広告内容等に関する一切の責任は事業者が負うものとし、市は一切の責任及び負担を負いません。
・イ 事業者は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に関る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証することとします。
・ウ 市に対して、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、 事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は責任及び負担を負いません。
・エ 広告物の内容等により市が受けた全ての損害については、事業者が賠償するものとします。
(1)マットの設置によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、以下に定めるとおり とします。
・ア 当該損害が市の責に帰すべき事由により生じたときは、市が自らの責任と負担をもって解決することとします。
・イ 当該損害が事業者の責に帰すべき事由により生じたときは、事業者が自らの責任と 負担をもって解決します。
(2)その他、マットの設置について第三者との間で生じた紛争については、市と事業者 が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとします。
(1)市は、以下に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、事業者にマットの 一時撤去等を指示することができ、事業者はこの指示に従うこととします。
・ア 市の指定する期日までにマット設置料の納付がないとき。
・イ 事業者が、法令又は本契約の内容に違反したとき。
・ウ 広告主又は広告内容が、法令又は「さいたま市広告掲載要綱」、「さいたま市広告掲 載基準」及び「さいたま市教育委員会所管の印刷物及びホームページにおける広 告掲載の取扱いについて」に違反したとき。
・エ その他、有料広告事業を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると、市が判断したとき。
(2)目的外使用許可が取り消された場合は、事業者は速やかに原状回復することとします。
(3)項番(1)及び(2)に係る一時撤去及びその再開にかかる費用は、事業者の負担とします。
事業者は、本契約から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、 転貸、継承、担保提供することはできません。ただし、あらかじめ、市の書面による承 諾を得た場合はこの限りではありません。
(1)事業者は、マットの制作に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権 その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行 方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととします。
(2)設置されているマットに掲載されている写真や画像データを市が行政目的のために 作成又は関与する印刷物又はホームページ等に掲載する場合は、事業者はその掲載を 許諾するとともに、広告主からの許諾も得るように努めることとします。 ただし、広告主又は第三者の権利を侵害又はそのおそれがある場合はこの限りではありません。
図書館名 | 所在地 | 来館人数 |
---|---|---|
中央図書館 | さいたま市浦和区東高砂町11-1 | 821449 |
北浦和図書館 | さいたま市浦和区北浦和1-4-2 | 298820 |
東浦和図書館 | さいたま市緑区中尾1440-8 | 386128 |
大宮西部図書館 | さいたま市北区櫛引町2-499-1 | 167382 |
春野図書館 | さいたま市見沼区春野2-12-1 | 121245 |
与野図書館 | さいたま市中央区下落合5-11-11 | 257883 |
岩槻図書館 | さいたま市岩槻区本町4-2-25 | 69424 |
桜図書館 | さいたま市桜区道場4-3-1 | 310444 |
北図書館 | さいたま市北区宮原町1-852-1 | 511170 |
武蔵浦和図書館 | さいたま市南区別所7-20-1 | 474821 |
下記連絡先に別添の「さいたま市図書館における広告付きマット設置事業申込書」を持参または送付してください。
申込み期限はマット設置希望月の前々月の 25 日 17 時まで(25 日が土曜日、日曜日及 び祝日にあたる場合、その直前の平日)とし、申込書の先着順により事業者を決定するものとします。
同日の申込みがあった場合は中央図書館管理課による抽選により事業者を決定します。
事業開始日 | 申込期限日 |
2024年5月1日(水曜日) | 2024年3月25日(月曜日) |
2024年6月1日(土曜日) | 2024年4月25日(木曜日) |
2024年7月1日(月曜日) | 2024年5月24日(金曜日) |
2024年8月1日(木曜日) | 2024年6月25日(火曜日) |
2024年9月1日(日曜日) | 2024年7月25日(木曜日) |
2024年10月1日(火曜日) | 2024年8月23日(金曜日) |
2024年11月1日(金曜日) | 2024年9月25日(水曜日) |
2024年12月1日(日曜日) | 2024年10月25日(金曜日) |
2025年1月1日(水曜日) | 2024年11月25日(月曜日) |
2025年2月1日(土曜日) | 2024年12月25日(水曜日) |
2025年3月1日(土曜日) | 2025年1月24日(金曜日) |
2025年4月1日(火曜日) | 2025年2月25日(火曜日) |
2025年5月1日(木曜日) | 2025年3月25日(火曜日) |
下記の様式をダウンロードのうえ、お申込みください。なお、お申込みにあたっては募集要項及び下記の要綱等を必ずご確認ください。
・さいたま市広告掲載要綱
・さいたま市広告掲載基準
・さいたま市教育委員会所管の印刷物及びホームページにおける広告掲載の取扱いについて
教育委員会事務局/中央図書館/管理課
電話番号:048-871-2172 ファックス:048-884-5500