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更新日付:2025年8月18日 / ページ番号:C123758

土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧について

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土地区画整理事業の事業計画の変更を縦覧します 

 さいたま都市計画事業宮前土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項に規定する申請がありましたので、同法第20条第1項の規定に基づき、縦覧を行います。
 なお、同法第20条第2項の規定に基づき、当該事業計画に意見を有する利害関係者(当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者)は、さいたま市長に対して、意見書を提出することができます。

事業計画変更の縦覧 

【縦覧内容】
  さいたま都市計画事業宮前土地区画整理事業の事業計画変更

【縦覧期間】
  令和7年8月18日(月)~令和7年8月31日(日)
  ※午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を含む)

【縦覧場所】
  さいたま市浦和区常盤6-4-4
  さいたま市役所5階 経済局 商工観光部 産業展開推進課

意見書の提出について

【受付期間】
  令和7年8月18日(月)~令和7年9月14日(日)

【提出方法】
  意見書に必要事項をご記入の上、下記提出先へ持参、郵送またはFAXのいずれかで、ご提出ください。
   意見書用紙(ワード形式 22キロバイト) 意見書用紙(PDF形式 65キロバイト)
 〇各種注意事項
  持参の場合:受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く、縦覧期間中の土日祝日は受付可)
  郵送の場合:令和7年9月14日(日)消印有効
  FAXの場合:令和7年9月14日(日)午後5時15分までに受信したものについて有効

【提出先】
  〒330-9588
  さいたま市浦和区常盤6-4-4
  さいたま市役所9階 都市局 まちづくり推進部 市街地整備課
  FAX:048-829-1976

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/産業展開推進課 産業拠点整備係
電話番号:048-829-1356 ファックス:048-829-1944

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