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更新日付:2023年9月11日 / ページ番号:C038781

農地中間管理機構を活用しましょう!

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農地中間管理事業とは

1 目 的
農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的としています。

2 事業内容
高齢などを理由に農業をリタイアする農業者等の農用地を農地中間管理機構が農地の中間的受け皿となり、借り受け集積し、意欲ある担い手(受け手)へ貸し付けることで、農地の集積、耕作放棄地の解消を推進する事業です。

3 事業概要
農林水産省ホームページをご参照ください。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構(埼玉県農林公社)は、農地の中間的受け皿となり、高齢などを理由に農業をリタイアする方など(出し手)から農地を借り受け、意欲ある担い手(受け手)へ貸し付けることで、農地の集積、耕作放棄地の解消に取り組んでいます。

農地中間管理機構の仕組み

農地中間管理機構の仕組

※農地中間管理機構による貸し借りは、市街化区域外の農地に限ります。
※農地として利用することが著しく困難な場合など、条件により農地中間管理機構による貸し借りができない場合があります。

農地中間管理機構を活用するメリット(農地の出し手に対する支援措置 )

機構集積協力金
地域における話し合い(人・農地プラン)に基づき機構にまとまった農地を貸し付けた地域や、農地を貸し付けて担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手へ機構集積協力金を交付します。
<支援措置>
1.地域に対する支援
機構にまとまった農地を貸し付ける地域に対する支援(地域集積協力金)
農地の集約化に取り組む地域に対する支援(集積化奨励金)
2.個々の出し手に対する支援
経営転換・リタイアする場合の支援(経営転換協力金)

課税の軽減措置
所有する全農地(10a未満の自作地を残した全農地)を、まとめて機構に10年以上の期間新たに貸し付けた場合、当該農地に係る固定資産税が2分の1に軽減されます。
対象は、平成28年度以降に機構に貸し付けた農地で、平成29年度に納付する固定資産税から軽減されます。
<軽減期間>
1.15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間
2.10年以上の期間で貸し付けた場合には、3年間

農地の問題は、高齢化や担い手不足など様々な原因が絡み合って起こっています。また、放っておくと耕作放棄地の増加にもつながり、個人で解決するにはとても難しい問題です。地域全体で協力してこれらの問題の解決に取り組むためには、「人・農地プラン」「農地中間管理機構」の活用が重要です。

1.人・農地プランとは?

詳しくはこちらをご覧ください人と農地の問題解決に向けて「人・農地プラン」

2.農地の出し手・受け手の募集

さいたま市では、人や農地の問題解決に向けて、JAと連携し、「人・農地プラン」への位置づけや「農地中間管理機構」の活用を希望する農地の受け手・出し手を募集しています。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

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