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更新日付:2024年8月29日 / ページ番号:C001969

相続税(贈与税)の納税猶予の証明

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農業経営については、農業相続人が農地等を相続又は遺贈により取得した場合については相続税の納税猶予の特例制度が、また、農地の所有と経営が不可欠の関係にあることから、農業後継者が農地等を生前一括贈与により取得した場合については贈与税の納税猶予の特例制度がそれぞれ設けられています。これらの制度を受ける場合、税務署の添付書類として農業委員会で発行する証明書が必要となります。

納税猶予に係る証明書の発行スケジュールはこちら↓
【令和6年度】納税猶予証明スケジュール(PDF形式 135キロバイト)
※証明書発行日は現時点での予定となります。
 今後の状況によっては数日前後する場合がございます。

1.相続税の納税猶予の適用を受ける場合

「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となります。

特例を受けるための要件

  1. 被相続人は、特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた人であること。
  2. 相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人であること。
  3. 市街化区域内の農地の特例を受ける場合は、生産緑地地区に指定されていること。
毎月5日が証明申請の締切日です。5日までに申請をいただければ、翌月の15日頃に証明書を発行します。なお、5日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日が締切日となります。各証明書は、有料です(1通300円)。
【令和6年度】納税猶予証明スケジュール(PDF形式 135キロバイト)
※証明書発行日は現時点での予定となります。
 今後の状況によっては数日前後する場合がございます。
 

2.贈与税の納税猶予の適用を受ける場合

「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となります。

特例を受けるための要件

  1. 贈与者の推定相続人の1人で、贈与により農地等を取得した日において年齢が18歳以上であること。
  2. その贈与の日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
  3. その贈与を受けた後、速やかにその農地等によって農業経営を行うこと。

(注意)この様式はダウンロードの対象となっていません。

3.相続税や贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出する場合

「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。

特例を受けている農地を、農業経営基盤強化促進法(利用権)又は農地中間管理機構を介して貸付けている場合は「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」が必要となります。

特例を受けている農地で市民農園を開設している場合は「引き続き農園用地貸付けを行っている旨の証明願」も併せてご提出ください。

毎月5日が証明申請の締切日です。5日までに申請をいただければ、翌月の15日頃に証明書を発行します。なお、5日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日が締切日となります。各証明書は、有料です(1通300円)。
【令和6年度】納税猶予証明スケジュール(PDF形式 135キロバイト)
※証明書発行日は現時点での予定となります。
 今後の状況によっては数日前後する場合がございます。

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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