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更新日付:2024年8月29日 / ページ番号:C001969
農業経営については、農業相続人が農地等を相続又は遺贈により取得した場合については相続税の納税猶予の特例制度が、また、農地の所有と経営が不可欠の関係にあることから、農業後継者が農地等を生前一括贈与により取得した場合については贈与税の納税猶予の特例制度がそれぞれ設けられています。これらの制度を受ける場合、税務署の添付書類として農業委員会で発行する証明書が必要となります。
納税猶予に係る証明書の発行スケジュールはこちら↓
【令和6年度】納税猶予証明スケジュール(PDF形式 135キロバイト)
※証明書発行日は現時点での予定となります。
今後の状況によっては数日前後する場合がございます。
「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となります。
「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となります。
(注意)この様式はダウンロードの対象となっていません。
「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。
特例を受けている農地で市民農園を開設している場合は「引き続き農園用地貸付けを行っている旨の証明願」も併せてご提出ください。
毎月5日が証明申請の締切日です。5日までに申請をいただければ、翌月の15日頃に証明書を発行します。なお、5日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日が締切日となります。各証明書は、有料です(1通300円)。
【令和6年度】納税猶予証明スケジュール(PDF形式 135キロバイト)
※証明書発行日は現時点での予定となります。
今後の状況によっては数日前後する場合がございます。
農業委員会事務局/農地調整課
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966