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更新日付:2024年7月24日 / ページ番号:C115850
「共生型サービス」とは、高齢者と障害児者が同一の事業所で訪問系サービス、通所系サービス、ショートステイなどのサービスを受けやすくするため、平成30年度から始まった制度です。
介護保険サービス又は障害福祉サービスの指定を受けている事業所の設備基準や人員基準の適用が緩和されます。例えば、障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険の「共生型サービス」の指定を申請したときに、障害福祉サービスの指定基準を満たしていることをもって、市は介護保険サービス事業者として指定します。
障害福祉サービスの指定を受けている事業所で、新たに共生型サービスの指定を受けた事業者の情報を以下のリンク先に掲載しております。
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981